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家屋を取り壊したときの手続き

ページID:0059762 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

 住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。
 課税課家屋係職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

 

登記されている家屋を取り壊した場合

 法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から課税課家屋係に通知が届き、それに基づき処理します。
 ただし、滅失登記の申請を12月中に行うことができない場合は、下記の家屋滅失申告書に記入し、課税課家屋係へ申告してください。

 

登記されていない家屋を取り壊した場合

 取り壊したときは、下記の家屋滅失申告書に記入し、課税課家屋係へ申告してください。

PDF様式 Word様式
 
家屋滅失申告書 (PDFファイル 45KB) 家屋滅失申告書 (Wordファイル 44KB)

 

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