家屋を取り壊したときの手続き
住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。
課税課家屋係職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から課税課家屋係に通知が届き、それに基づき処理します。
ただし、滅失登記の申請を12月中に行うことができない場合は、下記の家屋滅失申告書に記入し、課税課家屋係へ申告してください。
登記されていない家屋を取り壊した場合
取り壊したときは、下記の家屋滅失申告書に記入し、課税課家屋係へ申告してください。
PDF様式 | Word様式 |
---|---|
家屋滅失申告書 (PDFファイル 45KB) | 家屋滅失申告書 (Wordファイル 44KB) |