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市・県民税手続きに関するマイナンバーの取り扱い

ページID:0025605 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月23日更新

市・県民税の手続きと個人番号(マイナンバー)

 平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。

 このことにともない、平成29年度分以降の市・県民税の手続きでは、給与支払報告書や市・県民税申告書などに個人番号(マイナンバー)を記載することが必要です。

本人確認

 個人番号(マイナンバー)を記載した申告書や給与支払報告書を提出する場合は、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)等に基づき、本人確認が必要です。

 本人確認には、記載されている番号が正しい番号かどうかの「番号確認」と、申告書や給与支払報告書を提出する人の「身元確認」という2つの種類があります。
 また、代理人による提出の場合の本人確認は、「申告者または提出者本人の番号確認」に加えて「代理権の確認」と「代理人の身元確認」という3つの種類があります。
 なお、法人番号の「番号確認」は不要です。

想定される提出者と、その必要書類

  1. 本人が申告書を提出する場合
    「番号確認」「身元確認」が必要です。
    窓口での提出・・・必要書類を提示してください。
    郵送での提出・・・必要書類のコピーを同封して提出してください。
     
  2. 代理人が申告書を提出する場合
    「申告者本人の番号確認」「代理権の確認」「代理人の身元確認」が必要です。
    窓口での提出・・・必要書類を提示してください。
    郵送での提出・・・必要書類のコピーを同封して提出してください。
     
  3. 個人事業主が事業所の給与支払報告書を提出する場合
    「事業主本人の番号確認」「身元確認」が必要です。
    窓口での提出・・・必要書類を提示してください。
    郵送での提出・・・必要書類のコピーを同封して提出してください。
     
  4. 個人事業主が従業員や税理士などを通じて給与支払報告書を提出する場合
    「事業主本人の番号確認」「代理権の確認」「代理人の身元確認」が必要です。
    窓口での提出・・・必要書類を提示してください。
    郵送での提出・・・必要書類のコピーを同封して提出してください。
     
  5. 法人が給与支払報告書を提出する場合
    確認書類は不要です。

 詳しくは次の表を参照してください。

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