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市・県民税 令和8年度からの変更点

ページID:0135069掲載日:2026年1月22日更新印刷ページ表示

令和8(2026)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。

1.給与所得控除の見直し

2.各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

3.大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除額に関して、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

 

 これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控 除額は変更ありません。)

 

 ※前年の収入が給与などのみの場合、給与などの収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。た だし、同一生計配偶者および扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の場合、非課税となる給与などの収入金額は変わります。 

 
給与の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下  55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40パーセント-10万円 
180万円超 190万円以下 収入金額×30パーセント+8万円 

 

2.各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

 
控除の種類など 所得要件など 改正前 改正後

配偶者控除・

扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の前年の総所得金額など

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額など

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生控除 勤労学生の前年の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例

家内労働者の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 なお、給与収入のみの場合は、給与収入が123万円以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方は配偶者控除や扶養控除を受けられま す。また、給与収入が150万円以下であれば勤労学生控除が受けられます。

 

3.大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者および白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。

 

 なお、特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。そのため、非課税判定など における扶養親族数には含まれません。

 

特定親族の前年の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額 

58万円超 95万円以下 

(123万円超 160万円以下)

45万円 

 95万円超 100万円以下 

(160万円超 165万円以下)

41万円 

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円 

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円