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市・県民税 令和8年度からの変更点
令和8(2026)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
2.各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
3.大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除額に関して、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控 除額は変更ありません。)
※前年の収入が給与などのみの場合、給与などの収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。た だし、同一生計配偶者および扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の場合、非課税となる給与などの収入金額は変わります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40パーセント-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30パーセント+8万円 | |
2.各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
| 控除の種類など | 所得要件など | 改正前 | 改正後 |
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配偶者控除・ 扶養控除 |
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親控除 |
ひとり親が有する生計を一にする子の前年の総所得金額など | ||
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雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額など | ||
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配偶者特別控除 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の前年の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
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家内労働者の特例 |
家内労働者の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
なお、給与収入のみの場合は、給与収入が123万円以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方は配偶者控除や扶養控除を受けられま す。また、給与収入が150万円以下であれば勤労学生控除が受けられます。
3.大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者および白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。
なお、特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。そのため、非課税判定など における扶養親族数には含まれません。
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特定親族の前年の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |

