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市・県民税 令和6年度からの変更点
令和6(2024)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。
1 . 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
2 . 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
3 . 森林環境税の導入
1 . 上場株式などの配当所得などに係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得など、特定公社債などの利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)からは、課税方式を所得税と一致させることになりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなります。
所得税で上場株式などの配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても合計所得金額や総所得金額などに算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除の適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告で選択した課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)は、その後の修正申告などにおいて変更することはできません。
2 . 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度から、年齢30歳以上70才未満の日本国外に居住している親族に関して、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の適用対象から除外されます。
- 留学により国外居住者となった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
(参考)国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除などの適用に関して」<外部リンク>
3 . 森林環境税の導入
わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から市県民税均など割と併せて1人年額1,000円が課されます。
なお、東日本大震災からの復興に関し、防災施策の財源を確保するため市県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、この措置は令和5年度をもって終了となります。
(参考)総務省ホームページ「森林環境税および森林環境譲与税に関して」<外部リンク>
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