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市・県民税 令和7年度からの変更点

ページID:0101626掲載日:2025年6月20日更新印刷ページ表示

 令和7(2025)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。

  1 . 子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充

  2 . 個人住民税の特別税額控除(定額減税)

1 .  子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、2024年(令和6年)中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額が次のとおりとされました。

 ★住宅借入金等特別控除の借入限度額

 

 

種類等

借入限度額

 

 

控除期間

 

 

床面積要件

令和6年入居

 

令和7年入居

子育て・若者夫婦世帯

左記以外

 

 

・新築住宅

・買取再販住宅

認定住宅

5,000万円

4,500万円

4,500万円

 

 

13年間

50平方メートル

 

 

※新築住宅に限り令和6年12月31日までに建築確認を行った場合

 40平方メートル

(所得要件1,000万円以下)

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

3,000万円

その他の住宅

―

―

         

 

・既存住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

 

3,000万円

 

 

10年間

その他の住宅

2,000万円

 

 ※認定住宅とは長期優良住宅および低炭素住宅のことをいいます。

 ※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができません。

2 .  個人住民税の特別税額控除(定額減税)

 令和7年度個人住民税について、一部の対象者に限り、税額控除後の所得割額から1万円(その方の所得割額を限度とします。)の特別税額控除(定額減税)が実施されます。

 対象者は次のすべてに該当する方です。

  1. 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下で所得割が課税される方。
  2. 国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる

 ※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者です。判定は2024年(令和6年)12月31日の現況によります。


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