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法人市民税
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1. 法人市民税を収める人
法人などの市民税は、次の事業所などに、均等割および法人税割が課税されます。
- 廿日市市に事務所または事業所を有する法人
- 廿日市市内に寮などを有する法人で、事務所または事業所を有しない法人
- 廿日市市内に事務所・事業所または寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
2. 税率
(1)均等割
均等割は、法人などの資本などの金額および従業者数に応じて定められます。(地方税法312条)
区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金などの額 ※注意1 | 従業者数の合計数 | |
ア. 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
イ. 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
ウ. 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
エ. 1,000万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
オ. 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
カ. ア~オ以外の法人など | ― | 50,000円 |
- 資本金の金額は、資本の金額または出資金額に、資本積立金額または連結個別資本積立金額を加えたもの(保険業法に規定する相互会社は純資産額です。)
- 従業者数の合計数は、廿日市市内にある事務所または寮などの従業者数の合計数
※資本などの金額および従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します
注意1 資本金などの額
平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度の資本金などの額は次の金額をいう。
資本金などの額は、(1)法人税法上の「資本金などの額」と(2)「資本金」と「資本準備金」の合計額(または出資金)に関して、原則は(1)の額だが、(1)の額と(2)の額を比較して(1)の額が(2)の額に満たないときは(2)の額とする。(注意2)
((1)(2)ともに「法人税法施行規則別表5(1)」に記載されている額)
ただし、「資本金などの金額」から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補など)を控除するとともに、無償増資の額を加算する措置を講じることとする。
注意2 注意1の例
「資本金などの額」>「資本金」+「資本準備金」(または出資金)の場合:「資本金などの額」
「資本金などの額」<「資本金」+「資本準備金」(または出資金)の場合:「資本金」+「資本準備金」(または出資金)
(2)法人税割
法人市民税の税率改正
平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いを、次のとおり改正します。
趣旨
平成26年度税制改正により消費税が5パーセントから8パーセントに引き上げられた際に、都市と地方の財政力格差を是正するため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税として分配する措置が講じられました。
今回は消費税率10パーセントへの引き上げに合わせて、さらにその措置が拡大されるため、本市では法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
【改正前】 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
【改正後】 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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12.1パーセント | 8.4パーセント |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額に対して、以下のとおり経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です
3. 申告納付
事業年度、各計算期間または連結事業年度の確定申告納付、期限後申告納付または修正申告納付の方法および期限は、法人税と同じです。
ただし、予定申告法人などの法人税割額は、前事業年度分、前計算期間分または前連結事業年度分として納付した法人税割額などの2分の1です。
区分 | 申告期限および納付税額 |
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中間申告 |
申告期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 納付税額:次の(ア)または(イ)の額です。 (ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) (イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による申告) |
確定申告 |
申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則、2カ月以内 |
均等割のみを課税される公共法人および公益法人など並びに法人でない社団および財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。
4. 法人などの異動に関する届け出
「法人などの設立・設置申告書」および「法人などの変更届」は、「eLTAX:エルタックス」(地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットで提出することができます。
詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
届出様式(ダウンロード)
課税に関する届出書などのページ 法人市民税関係から必要な届出書を印刷し、課税課に提出してください。
※平成28年1月1日以降に提出する各種申請書・届出書などには、法人番号を記載してください
様式を印刷する場合は次のことに注意してください。
- PDF形式で掲載しているので、ダウンロードをするときはAdobe Readerが必要です。
- 用紙はA4サイズの普通紙で印刷してください。