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退職所得にかかる市・県民税

ページID:0019507掲載日:2026年5月20日更新印刷ページ表示

 退職所得に対する個人の市民税・県民税は、他の所得と区分して退職手当などが支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当などの支払金額からその税額を差し引いて、市民税・県民税をあわせて市に申告納入することとされています。

退職所得に対する市民税・県民税の納入先

 退職者の退職手当などの支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所が所在する市区町村です。

退職所得に対する市民税・県民税の計算方法

 税額の算出方法は次のとおりです。

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得に係る税額の計算方法

 ○退職所得に係る市・県民税の税額(100円未満切り捨て)

  • 市民税額=退職所得の金額(※1)×6パーセント
  • 県民税額=退職所得の金額(※1)×4パーセント

 

 ※1 退職所得の金額の算出方法(1000円未満切り捨て)

 (1)勤続年数5年以下の役員などに支払われる退職手当など

  退職所得の金額=退職手当などの金額-退職所得控除額(※2)

 (2)勤続年数5年以下の人(役員など以外)に支払われる退職手当など

  ・退職手当などの金額から退職所得控除額(※2)を控除した後の金額が300万円以下の場合

    退職所得の金額=(退職手当などの金額-退職所得控除額(※2))×2分の1

  ・退職手当などの金額から退職所得控除額(※2)を控除した後の金額が300万円超の場合

    退職所得の金額=150万円+退職手当などの金額-(300万円+退職所得控除額(※2))

 (3)上記以外の人に対して支払われる退職手当など

  退職所得の金額=(退職所得手当などの金額-退職所得控除額(※2))×2分の1

 

 ※2 退職所得控除額

 (1)勤続年数20年以下(1年未満切り上げ)

  40万円×勤続年数

 (2)勤続年数20年越(1年未満切り上げ)

  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ・計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。

 ・退職手当などの支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなり退職した場合には、上の(1)または(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。

 

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職所得に係る税額の計算方法

 ○退職所得に係る市・県民税の税額(100円未満切り捨て)

  • 市民税額=退職所得の金額(※1)×6パーセント
  • 県民税額=退職所得の金額(※1)×4パーセント

 

 ※1 退職所得の金額の算出方法(1000円未満切り捨て)

 (1)勤続年数5年以下の役員などに支払われる退職手当など

  退職所得の金額=退職手当などの金額-退職所得控除額(※2)

 (2)上記以外の人に対して支払われる退職手当など

  退職所得の金額=(退職所得手当などの金額-退職所得控除額(※2))×2分の1

 

 ※2 退職所得控除額

 (1)勤続年数20年以下(1年未満切り上げ)

  40万円×勤続年数

 (2)勤続年数20年越(1年未満切り上げ)

  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ・計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。

 ・退職手当などの支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなり退職した場合には、上の(1)または(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。

 

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出に関して

 令和8年1月1日以降の退職手当などの「特別徴収票」の提出は、市町村への提出を省略できます。
​ 令和7年度税制改正において、全受給者に関して提出が義務付けられましたが、令和8年度税制改正により、eLTAXによる提出方法が整うまでの間は経過措置として提出を省略できることとなりました。
 なお、令和7年12月31日以前に役員に対して支給した分に関しては、これまでどおり提出が必要です。詳細は総務省HPを参照してください。

 

令和8年1月1日以降に支払われる退職手当など

 市町村への「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」の提出を省略できます。

 令和8年度税制改正により、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間は、経過措置として市町村への提出を省略することができます。(法人の役員分を含む)

・税制改正に関しては、総務省HP「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」<外部リンク>を参照してください。

 

令和7年12月31日以前に支払った退職所得など

 役員などに対して退職手当など​を支給した場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じ様式)の提出が必要です。

 退職所得などの支払者が各受給者に関して支払いの確定した退職手当などの金額や特別徴収税額などを記載したものを2部作成してください。

 2部のうち1部を、退職後1月以内にその年の1月1日にお住まいの市町村への提出し、残りの1部を受給者に交付してください。

 ※様式や作成方法に関しては、総務省HP<外部リンク>または国税庁HP<外部リンク>をご確認ください。