退職所得にかかる市・県民税
退職所得に対する個人の市民税・県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税・県民税をあわせて市に申告納入することとされています。
退職所得に対する市民税・県民税の納入先
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所が所在する市区町村です。
退職所得に対する市民税・県民税の計算方法
税額の算出方法は次のとおりです。
- 平成18年12月31日までに退職した人は、「地方税法別表第一、第二」により求めていましたが、平成19年1月1日以降は別表によらず算出してください。
- 平成25年1月1日以後支払われた退職手当などに係る住民税は、その所得割額からその10分の1に相当する金額を控除する特例が廃止されました。
平成25年1月1日以後の退職手当等支払分
市民税の算出方法
退職所得金額(注意1)×6パーセント市民税額(100円未満の端数切り捨て)
県民税の算出方法
退職所得金額(注意1)×4パーセント県民税額(100円未満の端数切り捨て)
平成24年12月31日以前の退職手当等支払分
市民税の算出方法
退職所得金額(注意1)×6パーセント×0.9市民税額(100円未満の端数切り捨て)
県民税の算出方法
退職所得金額(注意1)×4パーセント×0.9県民税額(100円未満の端数切り捨て)
(注意1)退職所得金額の算出方法
(収入金額退職所得控除額(注意2))×(2分の1)退職所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
(注意2)退職所得控除額
勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。
- 勤続年数が20年以下の場合40万円勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなり退職した場合には、上の1または2の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職手当等に関して、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る退職手当の住民税の2分の1課税が廃止されました。
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