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市・県民税の住宅ローン控除

ページID:0061347掲載日:2026年5月20日更新印刷ページ表示

 住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、前年分の所得税において、平成21年から令和7年までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた場合で、所得税の税額から控除しきれなかった分を、市・県民税の所得割から控除する制度です。
 ただし、確定申告(給与所得者の場合には、年末調整を含む)または市・県民税申告に、住宅ローン控除の内容が含まれている場合に限ります。

対象者

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、次の要件を満たす方

  平成21年1月1日~令和7年12月31日までに新築または増改築して入居した方

 ※条件によっては、市・県民税の住宅ローン控除の適用が受けられない場合がありますので、対象とならない方を参照してください。

控除額

 次のいずれか小さい方の額が控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じた金額(最高97,500円)
    ※入居年月日や消費税率によっては、所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じた額(最高136,500円)となる場合がございます。

   詳しくは、国税庁HP<外部リンク>をご確認ください。

 

手続きの方法

 

 初めて住宅ローン控除の適用を受けられる方は、必ず税務署での所得税の確定申告が必要となります。必要書類等については所轄の税務署(廿日市税務署 電話:0829-32-1217)へお問い合わせください。

年末調整をされる方(給与所得のみの方)

 給与所得の方は、勤務先から提出される給与所得の源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載があり、かつ源泉徴収税額が0円の方が対象です。
 給与支払報告書の該当事項に記載不備があると税額控除の適用が受けられませんので、年末調整後、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票にて、これらの事項の記載内容をご確認ください。
 なお、記載がない場合などは、勤務先にお問い合わせください。

確定申告をする方(自営業者や給与所得者で医療費控除などを受ける方)

 確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」および「居住開始年月日」を記載し、上記の控除の対象となる方は、自動的に税額控除の適用が受けられます。
 記載がない場合、控除を受けられない場合がございますので、記入漏れのないよう十分注意してください。

対象とならない方

市・県民税が非課税・均等割のみの課税となる方

 市・県民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。

所得税で控除をすべて使い切った方

 住宅ローン控除は前年分の所得税において、所得税の金額から控除しきれなかった分を市・県民税の所得割から控除する制度です。
 そのため、所得税の税額の中ですべて控除額を使い切った方は市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。

特定増改築等の住宅ローン控除などを受けている方

 以下の住宅ローン控除は、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。

  • 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除

 

新型コロナウイルス感染症への特例措置

 現行の住宅ローン減税制度において、消費税率10パーセントが適用される住宅の取得をした場合には、控除期間を10年から13年に延長する特例が措置されていますが、新型コロナウイルスの影響により、現行の入居期限までに入居ができなかった場合でも、以下の適用条件を満たせば、減税措置を受けることができます。

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

現行の入居期限

 令和2年12月31日

特例措置の入居期限

 令和3年12月31日

適用条件
  1. 一定の期日までに契約が行われていること
  • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

 2.  新型コロナウイルス感染症の影響で、注文住宅、分譲住宅、中古住宅、増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

中古住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限措置

現行の入居期限

 住宅取得日から6か月以内

特例措置の入居期限

 増改築等の完了日から6か月以内

適用条件
  1. 次のどちらか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
  • 中古住宅取得の日から5か月後まで
  • 関連税制法施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)まで
    ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません

 2.  新型コロナウイルス感染症の影響で、取得した増改築等後の中古住宅への入居が遅れたこと

 

 詳しくは、国税庁HP<外部リンク>をご確認ください。