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市・県民税に関するよくある質問

ページID:0021580 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

平成27年10月に会社を退職しました。その後、市・県民税を一括で支払うように通知と納付書が届きました。これはなぜですか。

 勤務先から提出される届出の提出時期によって、ご退職後に市・県民税を納めていただく回数が決まるためです。
 勤務先のお給料から市・県民税が毎月天引き(これを「特別徴収」といいます。)されている方は、1年間の市・県民税をその年の6月から翌年5月までの12カ月で納めていただいています。この方が年の途中でご退職された場合、給与天引きができなくなった市・県民税を、ご自身で納めていただく(これを「普通徴収」といいます。)ように納付方法が切り替わります。
 普通徴収の場合は1年間の市・県民税を年4回で納めていただくため、勤務先からの届出書の提出時期によっては、普通徴収の納付の期が3回、2回、1回(納期限が未到来の回数)となることがあります。 

私の夫は平成27年の11月に死亡しました。平成27年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなりますか。

 市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
 したがって、平成27年中に死亡された方に対しては、平成28年度の市・県民税は課税されません。

私は平成28年4月10日に廿日市市からA市へ引っ越しましたが、平成28年度の市・県民税はどちらへ納めるのですか。

 平成28年1月1日現在ではあなたの住所は廿日市市にあったのですから、その後A市に引っ越したとしても、平成28年度の市・県民税は廿日市市に納めていただくことになります。
 A市へは、平成29年度の市・県民税から納めることになります。

私は平成27年8月に廿日市市へ転入しましたが、住民票は平成28年2月に移しました。平成28年度の市・県民税はどちらへ納めるのでしょうか。

 市町村に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人をいいます。しかし、その市町村の住民基本台帳に登録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合にはその人が住民基本台帳に登録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。
 したがって、あなたの場合は平成28年1月1日現在、実際には廿日市市に住んでいたということですので、平成28年度の市・県民税は廿日市市に納めていただくことになります。

私は、平成27年に退職し、退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌平成28年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか。

 退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税はその翌年に納めていただくことになっています。
 あなたの場合、退職された平成27年の、退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

私はA社に勤務し廿日市市の独身寮に住んでいましたが、平成27年10月1日付けで2年間外国に転勤することになり、同日に出国しましたが、平成28年度も市・県民税が課税されますか。

 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合は、市・県民税の納税義務はないものとされいてます。
 ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることになります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人に関しては、次のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることになります。

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合。
  2. その人が日本国籍を有しておらず外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況などから出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合。

 したがって、あなたの場合は、平成28年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務ということで、1年以内に再び国内に居住するということはないようですので、国内に住所を有していないということから、平成28年度の市・県民税は課税されません。

当社に勤務する社員Aは、平成25年4月に3年間の海外勤務のため出国し、平成28年3月に帰国しましたが、この7月に会社を定年退職する予定です。その際Aに支払われる退職所得に対する市・県民税の徴収はどのようにすればよいですか。

 市町村内に住所を有する人が退職金の支払を受ける場合における退職所得に対する市・県民税に関しては、原則として退職金の支払をする者がその支払をする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所がある市町村に納入することとされています。
 したがって、貴社のAさんは国内において退職金の支払を受けたとしても、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する市・県民税の納税義務はなく、貴社はAさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する市・県民税を特別徴収する必要はないこととなります。
 なお、Aさんの退職所得に関しては、Aさんが平成29年1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に平成29年度の市・県民税が課税されることとなります。

私は勤務のかたわら農業も行っており、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市・県民税の申告はする必要がありますか。

 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。

私は一人暮らしで、前年中は収入がありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか。

 市・県民税の申告書は、国民健康保険税などの申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、申告をお願いしています。もし、申告していないと、あなたに収入がないということが把握できず、国民健康保険税などの軽減が受けられなかったり、非課税証明が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられる時に支障をきたすことがあります。

配偶者が亡くなり、収入が遺族年金のみになりましたが、申告は必要ですか?  

 遺族年金や障害年金、老齢福祉年金は非課税所得であるため、市町村でその収入を把握することができません。そのため、収入がない場合と同様、毎年市町村への申告が必要です。

私は前年中に妻が病気で入院し、医療費として80万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか。なお、私の前年中の所得は450万円、保険会社からの補てん金は50万円です。

 医療費控除額は次のように計算します。
 【医療費控除額】イコール(前年中に支払った医療費)マイナス(保険などで補てんされる金額)マイナス次の1と2のいずれか少ない金額

  1. 10万円
  2. 総所得金額などの合計額の5パーセント

 したがって、あなたの場合、医療費控除額は20万円になります。

医療費控除の対象になるもの

  • 医師、歯科医師などによる診療・治療代
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 公共交通機関を利用した場合の通院費用、入院の部屋代などの治療を受けるために直接必要なもの

医療費控除の対象にならないもの

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ
  • 補聴器の購入費