本文
第2次廿日市市債権管理計画
1 計画策定の経緯
本市では、平成30年3月に債権管理条例を制定し、市の債権全般に関して、管理の適正化を図ることとし、全庁的な取組を進めてきました。
その後、令和2年3月に第1次廿日市市債権管理計画(令和2年度~令和4年度)を策定し、全未収債権の目標収納率と具体的な取組内容を明記し、全庁的に取り組んできました。この結果、全未収債権の合計額を直近の2年間で約1,100万円減少させるなど、一定の成果を挙げることができました。今後も継続的な取組が必要なため、第2次廿日市市債権管理計画を策定します。
2 目的
第1次廿日市市債権管理計画の期間満了に伴い、第2次廿日市市債権管理計画を策定します。引き続き、本市の健全な行財政に資すること及び市民負担の公平性を確保することを目的として、債権の収納率向上を図るとともに、適正な債権管理を遂行するよう全庁的に取り組んでまいります。
3 計画の期間
本計画は、令和5(2023)年度から令和7(2025)年度までの3か年を計画期間とします。なお、国、県及び他の地方自治体の動向、社会・経済の変化や関連法規の改正などに配慮し、必要に応じて計画の見直しを行い、より効果的な収納対策を推進するものとします。
4 対象債権
本計画の対象債権は、本市が保有する債権のうち、令和3年度決算において未収金が生じ、かつ、この未収金が本計画策定時点で存在する26債権とします。
※ただし、水道料金などは、令和5年4月から広島県水道広域連合企業団に参画するため、本計画の対象としません。
5 債権管理の現状
(1)債権管理の適正化に向けた取組
本市では、債権管理条例の制定に伴い、平成30年4月に副市長を本部長とする「廿日市市債権管理対策本部(以下「対策本部」という。)」を設置しました。廿日市市債権管理対策本部会議において、収納対策の取組及び推進に関すること、債権放棄に関することなどを審議し、債権管理の適正化を図ることとしています。
また、平成30年度からは、税制収納課が債権管理の総括に関する事務を担っており、債権管理対策本部の事務局になるとともに、適正な債権管理が行えるよう、未収債権がある全所管課(以下「全所管課」という。)に対して、ヒアリングを実施するなど、必要な指導及び助言を行っています。このほか、全所管課の担当職員のスキルアップを目的とした職員研修も行っています。
(2)主要科目の一元徴収の実施
本市では、税制収納課で、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などの一元徴収を関係課と連携しながら行っています。また、滞納整理システムの活用や滞納処分の実施など、効率的かつ効果的な滞納整理に努めています。
(3)指定管理者の活用
市営住宅使用料に関しては、所管課が指定管理者と連携し、効果的な賦課徴収を行っています。
(4)各債権所管課での滞納整理
非強制徴収公債権や私債権を中心とした各債権の所管課においては、これまで納付折衝などの経過記録の保存や滞納整理が適切に行われていない所管課もありました。対策本部の設置後は、税制収納課によるヒアリングや職員研修により、未収債権所管課職員のスキルアップが図られ、これらの課題が改善されてきました。
(5)納付環境の整備
市税などにおいては、最も便利な口座振替の利用を推進しており、平成28年1月からは、キャッシュカードで簡単に口座振替手続ができるペイジー口座振替受付サービスを行っています。
また、平成27年11月からコンビニ収納を開始し、平成31年4月からはスマートフォン決済アプリを利用した収納を開始するなど、納付窓口の拡大に努めてきました。
(6)強制執行の状況
非強制徴収公債権や私債権においては、住宅使用料に関して、訴えの提起(住宅明渡、損害金の支払い)を行い、強制執行(明渡執行)を行ってきました。
6 債権管理の課題
(1)自主財源などの確保
市が保有している債権は、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、手数料、使用料、貸付金の返還金など多岐にわたります。自主財源である市税をはじめ市の債権はいずれも貴重な財源であり、これらを適正に管理し、収入確保に向けた一層の努力が求められています。
(2)現年度分滞納整理の強化
収納率を向上させるためには、調定構成比率が高い現年度分の滞納整理を強化していく必要があります。このため、滞納の早期把握、早期解消に努める必要があります。
(3)効率的な事務処理
限られた人材で債権管理をより適正に行うためには、税制収納課が所管する市税などと同様に、滞納整理事務の高度なシステム化を促進するなどして、効率的な事務処理を図る必要があります。
(4)組織体制の整備
適正な債権管理を行うためには、現状の職員体制で実現が可能か否かを考察し、必要に応じて組織体制を見直す必要があります。
(5)徴収担当職員のスキルアップ
適正な債権管理を行うためには、関係する法令の知識や徴収技術を身につけた人材が欠かせません。研修などの機会を通じて、法的知識や徴収技術を習得し、職務に精励していく必要があります。
(6)意識の高揚
適正な債権管理を行うためには、管理監督職員はもとより、徴収担当職員の意識の高揚が不可欠です。徴収担当職員の意識の高揚が図れるよう、取組を進めていく必要があります。
(7)納付環境の整備促進
各債権の納付に当たっては、最も便利な口座振替の推進を行うとともに、納税者の利便性や納期内納付率の向上を図るため、更なる納付窓口の拡大を図る必要があります。
(8)強制執行への取組
非強制徴収公債権や私債権に関して、市民負担の公平性を確保するためには、費用対効果を見極め、強制執行に取り組む必要があります。このため、必要に応じて強制執行に取り組むことができる環境の整備を進める必要があります。
7 収納率の実績と目標
各債権の目標収納率の設定は、これまでの実績などを踏まえ、次のとおり設定します。
(1)強制徴収公債権
(単位:パーセント)
所管部署 |
債権名 |
区 分 |
実 績 |
目 標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|||
税制収納課 |
市税 |
現年度分 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
全 体 |
98.5 |
98.5 |
98.5 |
98.5 |
||
税制収納課 (保険課) |
国民健康保険税 |
現年度分 |
96.1 |
96.1 |
96.1 |
96.1 |
全 体 |
86.3 |
86.3 |
86.3 |
86.3 |
||
税制収納課 (高齢介護課) |
介護保険料 |
現年度分 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
全 体 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
||
税制収納課 (保険課) |
後期高齢者医療保険料 |
現年度分 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
全 体 |
99.5 |
99.5 |
99.5 |
99.5 |
||
税制収納課 (こども課) |
保育料 |
現年度分 |
99.3 |
99.3 |
99.3 |
99.3 |
全 体 |
95.8 |
95.8 |
95.8 |
95.8 |
||
農林水産課 |
漁港艇置施設使用料 |
現年度分 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
全 体 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
||
生活福祉課 |
生活保護費徴収金 |
現年度分 |
8.9 |
8.0 |
8.1 |
8.2 |
全 体 |
5.0 |
5.0 |
5.1 |
5.2 |
||
生活福祉課 |
生活保護費返還金 |
現年度分 |
92.2 |
92.2 |
92.3 |
92.4 |
全 体 |
63.1 |
45.7 |
45.8 |
45.9 |
||
生活福祉課 |
行旅死亡人葬祭費 |
現年度分 |
26.0 |
|
|
|
滞納繰越分 |
|
16.6 |
20.0 |
25.0 |
||
全 体 |
26.0 |
16.6 |
20.0 |
25.0 |
||
下水道経営課 |
下水道受益者負担金 |
現年度分 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
全 体 |
97.8 |
97.8 |
97.8 |
97.8 |
||
下水道経営課 |
下水道受益者分担金 |
現年度分 |
95.4 |
95.4 |
95.5 |
95.5 |
全 体 |
90.6 |
90.6 |
90.7 |
90.7 |
||
下水道経営課 |
下水道使用料 |
現年度分 |
99.2 |
99.2 |
99.3 |
99.3 |
全 体 |
99.2 |
99.2 |
99.3 |
99.3 |
(注):生活保護費徴収金は、平成26年6月分までは、非強制徴収公債権。
生活保護費返還金は、平成30年9月分までは、非強制徴収公債権。
(2) 非強制徴収公債権
(単位:パーセント)
所管部署 |
債権名 |
区 分 |
実 績 |
目 標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|||
生活福祉課 |
生活保護費戻入金 |
滞納繰越分 |
9.9 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
全 体 |
10.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
||
こども課 |
福祉医療費返還金 |
現年度分 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
全 体 |
57.3 |
70.7 |
70.7 |
70.7 |
||
こども課 |
児童扶養手当 返還金 |
現年度分 |
64.9 |
64.9 |
64.9 |
64.9 |
全 体 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
||
住宅政策課 |
市営住宅使用料 |
現年度分 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
全 体 |
79.8 |
79.8 |
79.8 |
79.8 |
||
住宅政策課 |
市営住宅駐車場使用料 |
現年度分 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
99.4 |
全 体 |
99.1 |
99.1 |
99.1 |
99.1 |
||
下水道経営課 |
小規模下水道使用料 |
現年度分 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
全 体 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
||
下水道経営課 |
農業集落排水施設使用料 |
現年度分 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
全 体 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
99.9 |
(3) 私債権
(単位:パーセント)
所管部署 |
債権名 |
区 分 |
実 績 |
目 標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|||
人権・男女共同推進課 |
住宅新築資金等貸付金 |
滞納繰越分 |
13.0 |
9.6 |
10.7 |
12.0 |
全 体 |
13.0 |
9.6 |
10.7 |
12.0 |
||
健康福祉総務課 |
災害援護資金貸付金 |
滞納繰越分 |
17.7 |
27.3 |
37.6 |
60.2 |
全 体 |
17.7 |
27.3 |
37.6 |
60.2 |
||
こども課 |
留守家庭児童会負担金 |
現年度分 |
99.5 |
99.5 |
99.5 |
99.5 |
全 体 |
95.8 |
95.9 |
96.0 |
96.1 |
||
こども課 |
保育園給食費保護者負担金 |
現年度分 |
98.5 |
98.5 |
98.5 |
98.5 |
全 体 |
97.7 |
97.7 |
97.8 |
97.9 |
||
健康福祉総務課 |
休日・夜間急患診療所使用料 |
滞納繰越分 |
24.5 |
38.1 |
61.5 |
100.0 |
全 体 |
24.5 |
38.1 |
61.5 |
100.0 |
||
高齢介護課 |
高齢者住宅整備資金貸付金 |
滞納繰越分 |
2.9 |
8.9 |
9.8 |
10.9 |
全 体 |
2.9 |
8.9 |
9.8 |
10.9 |
||
教育総務課 |
奨学金貸付金 |
現年度分 |
99.7 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
全 体 |
88.1 |
88.2 |
88.3 |
88.4 |
8 全庁において取り組む事項
(1)自立的かつ持続的な債権管理の実践
各部局、各所管課において、自立的かつ持続的な債権管理を実践するためには、現年度分未収金の発生抑止や滞納繰越分未収金の整理など、債権の発生から消滅までの一連の債権管理を継続的に実施するとともに、検証し、改善することが必要です。これらの取組により、債権管理の適正化と更なる未収金の圧縮を図ります。
(2)法令を遵守した滞納整理の実践
関係する法令を遵守し、廿日市市債権管理条例や債権管理の手引きなどに基づいた適正な債権管理の徹底を図ります。また、市民負担の公平性を確保するため、延滞金や遅延損害金を法令に基づき適正に徴収します。
(3)新規滞納者を発生させない取組
ア 滞納整理の早期対応と強化
滞納の早期把握・早期対応に努め、督促をはじめ文書催告や電話催告を更に強化し、滞納の早期解消に努めます。
イ 口座振替の推進
最も便利で安定した納付につながる口座振替に関して、市税などで導入しているペイジー口座振替受付サービスの利用促進を図るとともに、納税(入)通知書の送付時や窓口でも口座振替の勧奨を徹底するなど、口座振替の推進に努めます。
ウ 納付窓口の拡大
必要に応じ、夜間納付窓口など時間外に納付相談ができる窓口を設置します。また、市税などに関しては、コンビニ収納やスマートフォンなどのアプリを利用した納税(入)の更なる利用促進を図るとともに、地方税共通納税システム(eLTAX)に一部の税目の電子納付を追加し、クレジットカードなどでも納税できるようにするなど、納付窓口の拡大に努めます。
(4)強制徴収の実施
ア 滞納処分の実施
市税などの強制徴収公債権においては、財産調査を徹底し、早期に換価が可能な預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分の強化を図ります。また、強制徴収公債権でありながら、滞納処分を実施していない債権は、滞納処分の実施に向けた取組を進めます。
イ 強制執行の実施
非強制徴収公債権や私債権においては、費用対効果などを見極め、必要に応じて、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手続を行うことで、債務名義を取得し、強制執行の実施に努めます。
(5)組織体制の整備・強化
ア 管理監督職員による徴収マネジメントの実践
各部局単位、課室単位において、所管する債権ごとに、管理監督者が中心となって、徴収計画の実施状況や目標達成に向けた進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて、指導及び助言を行います。また、徴収担当職員の意識の高揚を図り、債権管理の適正化に努めます。
イ 徴収担当職員の育成
適正な債権管理を行うためには、徴収担当職員の技量を向上させる必要があり、徴収担当職員に債権管理の研修を受講させるなど、債権管理の知識と技術の習得を支援し、実務を通じて実践することで、債権管理の知識と技術の定着を図ります。
ウ 職員体制の強化
債権管理において、事務量が多い部署は担当職員の適正な配置など、必要に応じて職員体制の強化を検討します。
エ 多様な債権を管理できる滞納整理システムの利用拡大
各所管課が電子化による効率的な滞納整理事務を行えるよう、費用対効果を考慮した上で、令和4年度に導入した滞納整理システムの利用拡大を検討します。
(6)徴収緩和措置の適用
ア 滞納処分の執行停止、徴収猶予などの適用
税などの強制徴収公債権においては、納付資力の乏しい事案や特別な事情により明らかに徴収見込みがない事案は、法に基づき、適正な調査の上、滞納処分の執行停止を進めます。また、納税者が災害やその他の該当事由により、納期限までに市税などの納付が困難なケースにおいて、要件に該当する場合は、徴収の猶予を適用するとともに、滞納者に一定の該当事由がある場合には、換価の猶予を適用します。
イ 徴収停止、履行延期の特約などの適用
非強制徴収公債権及び私債権において、履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものは、要件に該当するものは徴収停止を適用します。
また、無資力又は債務の一括返済が困難なものは、要件に該当するものは履行延期の特約を適用します。
9 各債権の取組
(1)強制徴収公債権
ア 市税(税制収納課)
- 計画的かつ効果的な文書催告を実施します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 財産調査を徹底し、預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分を強化します。
- 分割納付の履行管理を実施します。
- 適正な滞納処分の停止及び納付義務の消滅に係る不納欠損の厳正な実施を図ります。
イ 国民健康保険税(税制収納課、保険課)
- 計画的かつ効果的な文書催告を実施します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 財産調査を徹底し、預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分を強化します。
- 分割納付の履行管理を実施します。
- 適正な滞納処分の停止及び納付義務の消滅に係る不納欠損の厳正な実施を図ります。
- 資格取得時などに口座振替による納付を勧奨します。
- 居所不明者に関して、関係課と連携して職権消除を行います。
ウ 介護保険料(税制収納課、高齢介護課)
- 計画的かつ効果的な文書催告を実施します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 財産調査を徹底し、預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分を強化します。
- 分割納付の履行管理を実施します。
エ 後期高齢者医療保険料(税制収納課、保険課)
- 計画的かつ効果的な文書催告を実施します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 財産調査を徹底し、預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分を強化します。
- 分割納付の履行管理を実施します。
オ 保育料(税制収納課、こども課)
- 計画的かつ効果的な文書催告を実施します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 財産調査を徹底し、預貯金や給与などの債権を中心とした滞納処分を強化します。
- 分割納付の履行管理を実施します。
カ 漁港艇置施設使用料(農林水産課)
- 今後も継続的に文書督促・催告の実施、電話連絡や訪問により、納付履行を促します。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
- 納付状況の把握、管理を徹底し、課全体で現状把握ができるよう情報共有を継続します。
- 滞納者が船舶の利用がない又は船舶所有の意志が希薄な場合は、船舶の処分などに関する情報提供を行います。
キ 生活保護費徴収金(生活福祉課)
- 納付相談のない債務者に対しては、文書催告や電話催告を行います。
- 分割納付誓約者に対しては、確実な口座振替での納付を勧奨します。
- 強制徴収公債権は、財産調査を徹底し、滞納処分を検討します。
- 債務者死亡事案は、戸籍調査などにより相続人の調査を行います。
- 相続放棄などがある場合、債権放棄を検討します。
(注):平成26年6月分までは、非強制徴収公債権。
ク 生活保護費返還金(生活福祉課)
- 納付相談のない債務者に対しては、文書催告や電話催告を行います。
- 分割納付誓約者に対しては、確実な口座振替での納付を勧奨します。
- 債務者が行方不明や接触が図れない場合、債権が少額である場合など、強制執行の適用が経済的合理性を欠く場合は、徴収停止を検討します。
- 債務者死亡事案は、戸籍調査などにより相続人の調査を行います。
- 相続放棄などがある場合、債権放棄を検討します。
(注):平成30年9月分までは、非強制徴収公債権。
ケ 行旅死亡人葬祭費(生活福祉課)
- 分割納付の履行監視を徹底し、不履行になれば催告を行います。
コ 下水道受益者負担金(下水道経営課)
- 滞納を未然に防止するため、負担金制度に関して、受益者に丁寧な事前説明を行います。
- 計画的な文書催告を実施するとともに、必要に応じて電話催告を実施します。
- 財産調査を行い、必要に応じて預貯金などの債権を中心とした滞納処分を実施します。
サ 下水道受益者分担金(下水道経営課)
- 滞納を未然に防止するため、負担金制度に関して、受益者に丁寧な事前説明を行います。
- 計画的な文書催告を実施するとともに、必要に応じて電話催告を実施します。
- 財産調査を行い、必要に応じて預貯金などの債権を中心とした滞納処分を実施します。
シ 下水道使用料(下水道経営課)
- 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所に徴収事務を委託しており、未納となったものには、督促、年2回の催告書の発送などを実施します。
- 未納の転出者及び徴収困難事案は、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所と連携して対処します。
- 滞納繰越分の整理、確認などを行い、必要に応じて滞納処分を実施します。
(2) 非強制徴収公債権
ア 生活保護費戻入金(生活福祉課)
- 納付相談のない債務者に対しては、文書催告や電話催告を行います。
- 分割納付誓約者に対しては、確実な口座振替での納付を勧奨します。
- 債務者が行方不明や接触が図れない場合、債権が少額である場合など、強制執行の適用が経済的合理性を欠く場合は、徴収停止を検討します。
- 債務者死亡事案は、戸籍調査などにより相続人の調査を行います。
- 相続放棄などがある場合、債権放棄を検討します。
- 転出などによる生活保護廃止時に発生する生活保護費過払いの戻入金は、早期の一括納付により、長期的な管理にならないようにします。
イ 福祉医療費返還金(こども課)
- 滞納者ごとに管理台帳を作成し、随時、納付書を送付します。
- 必要に応じて納入誓約書を徴します。
- 転出者に関しては、住所調査などを行い、追跡します。
ウ 児童扶養手当返還金(こども課)
- 滞納者ごとに管理台帳を作成し、随時、納付書を送付します。
- 必要に応じて納入誓約書を徴します。
- 転出者に関しても、住所調査などを行い、追跡します。
エ 市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(住宅政策課)
- 滞納者ごとに債権管理台帳を作成し、適正な債権管理に努めます。
- 指定管理者と綿密な連携を図り、収納対策の強化を図ります。
オ 小規模下水道使用料(下水道経営課)
- 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所に徴収事務を委託しており、未納となったものは、督促、年2回の文書催告書の発送などを実施します。
- 未納の転出者及び徴収困難事案は、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所と連携して対処します。
- 滞納繰越分の整理、確認などを継続して行います。
カ 農業集落排水施設使用料(下水道経営課)
- 広島県水道広域連合企業団廿日市事務所に徴収事務を委託しており、未納となったものは、督促、年2回の文書催告書の発送などを実施します。
- 未納の転出者及び徴収困難事案は、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所と連携して対処します。
- 滞納繰越分の整理、確認などを行います。
(3)私債権
ア 住宅新築資金等貸付金(人権・男女共同推進課)
- 債務者の増収などの情報収集に努め、償還額の増額など、早期完済に向け指導します。
- 生活状況を把握し、返済能力を見極め、完済に向けて継続的な取組を行います。
イ 災害援護資金貸付金(健康福祉総務課)
- 債務者が金銭管理を委託している社会福祉協議会と連携し、償還誓約どおり償還されるよう債権管理を行います。
- 債務者に増収や臨時収入などがあれば、償還額の増額など、早期完済に努めるよう指導します。
ウ 留守家庭児童会負担金(こども課)
- 滞納者ごとの管理簿を随時作成し、納期の翌月に督促状を送付します。
- 年2回程度、文書催告を実施します。
- 滞納が解消されない限り、次年度の児童会入会を保留します。
エ 保育園給食費保護者負担金(こども課)
- 督促状及び催告書の送付に加え、電話催告を行います。
- 申出書の徴取に努め、児童手当から未納分への充当を行います。
- 現年度分は、早期整理に着手し、現年度分収入未済額の縮減を図ります。
オ 休日・夜間急患診療所使用料(健康福祉総務課)
- 継続的に文書催告や電話催告を行うとともに、必要に応じ、臨戸徴収を行います。
カ 高齢者住宅整備資金貸付金(高齢介護課)
- 来庁による返済の履行監視を行い、不履行の場合は、電話催告または訪問徴収を行います。
- 来庁時に生活状況の把握に努め、返済能力を見極めるとともに、完納に向けた継続的な取り組みを行います。
キ 奨学金貸付金(教育総務課)
- 滞納者への督促、文書催告、電話催告及び臨戸徴収を継続的に実施します。
- 滞納が継続した場合、早期に奨学生本人や連帯保証人に働きかけます。
- 滞納者の納付能力を見極め、必要に応じ、徴収停止や債権放棄を検討します。