滞納処分
印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月20日更新
督促状
納期限までに市税などを完納しなかった場合には、法令に基づき督促状(はがき型)を送付します。
なお、納期限後に納付した場合、行き違いで督促状が発送されることがありますので、ご了承ください。
督促状は納付書形式となっています。
そのまま、お近くの金融機関・コンビニエンスストアなどで納付することができます。
延滞金
市・県民税や固定資産税・都市計画税などの各市税には、税目ごとに納期限が設定されており、これら市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金も納めていただくことになります。
延滞金は滞納税額を計算の基礎として、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算します。
延滞金の計算方法
納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合
税額×Aパーセント×納期限の翌日から納付した日までの日数÷365=延滞金
納期限の翌日から1か月を経過した日以降に納付した場合
税額×Aパーセント×納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数÷365=(1)
税額×Bパーセント×納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数÷365=(2)
(1)+(2)=延滞金
期間 | A | B |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
注意
- 税額が2,000円未満の場合または計算された延滞金額が1,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算します。
- 延滞金額に100円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。
- 徴収の猶予などの適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く。)の延滞金および法人住民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の計算方法は、上記とは異なります。
AおよびBの割合の求め方
令和3年1月1日以降
- A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間に関しては、年「7.3パーセント」と「延滞金特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合を適用することとなります。
- B 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に関しては、年「14.6パーセント」と「延滞金特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合を適用することとなります。
- 延滞金特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合
期間 | 割合 |
---|---|
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 1.4パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5パーセント |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
- A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間に関しては、年「7.3パーセント」と「特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合を適用することとなります。
- B 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に関しては、年「14.6パーセント」と「特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合を適用することとなります。
- 特例基準割合…各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合
期間 | 割合 |
---|---|
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9パーセント |
滞納処分
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに市税を完納しない場合には、法の定めにより、財産(給与・預貯金・不動産・動産・供託金・還付金・売掛金・電話加入権・その他)を調査し、差し押さえ、公売などの処分を行う場合があります。