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軽自動車の継続検査時に納税証明書の提示が原則不要となりました
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令和5年1月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されたことにより、三輪および四輪の軽自動車は、継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要となりました。(令和7年4月から二輪の小型自動車も対象となる予定です。)
これに伴い、口座振替により納付された人に送付していた軽自動車税(種別割)領収証書及び軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発送を令和7年度から廃止します。
次に掲げる場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書(継続検査用)が必要な場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税制収納課若しくは各支所の窓口または郵送で請求してください。