固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、法律に基づいて設置された独立の第三者機関です。
固定資産の価格(評価額)が適正か否か審査を行います。
委員会は、議会の同意を得て市長が選任した5人の委員で構成されています。
審査の申し出とは
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、廿日市市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度のことです。
審査の申し出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格に関することに限定されています。
第2年度、第3年度では、次の場合に限り審査の申し出をすることができます。
- 家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格などが固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換などによって価格が変わった場合など
- 家屋の増改築や土地の地目の変換などによって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
- 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
- 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地に関して、修正されるべきである旨を申し立てる場合
- 償却資産の価格に関する事項
審査の申し出ができる人
固定資産税の納税者本人またはその代理人に限られます。
納税管理人や借地人、借家人は審査の申し出をすることができません。
代理人を立てる場合は、委任状が必要となります。
審査申し出できる期間
固定資産税課税台帳の台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間に審査申し出をすることができます。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その通知を受けた日から3月を経過する日以内に審査申し出をすることができます。
令和3年度分の価格に関する審査申出の特例
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に行われているため、適用対象となった土地の令和3年度の価格に関して、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15カ月以内に審査の申出をすることができます。
審査の申し出方法
審査申出書(正本・副本の2通)を廿日市市固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。
控えに受付印が必要な場合は3通提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申し出をすることができる期間内であれば有効です。
- 審査申出書の記載方法 (PDFファイル 50KB)
- 審査申出書(土地) (PDFファイル 56KB)
- 審査申出書(家屋) (PDFファイル 58KB)
- 審査申出書(償却資産) (PDFファイル 62KB)
- 委任状 (PDFファイル 63KB)
その他
- 審査の申し出にあたっては、あらかじめ課税根拠などに関して、課税課で十分に説明を受けてください。
- 審査申し出中であっても、納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。
審査の結果、申し出が認められると精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。 - 申出人は、決定があるまでの間はいつでもその申し出を取り下げることができます。
- 審査申出取下書 (PDFファイル 21KB)
問い合わせ先
税制収納課 税制管理係
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9110 ファクス:0829-32-1059