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競争入札参加資格の要件として設定する市内営業所の認定(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
競争入札参加資格の要件として設定する市内営業所の認定(建設工事および測量・建設コンサルタント等業務)
主な問い合わせ内容
Q1 専任技術者等の出勤簿等の写しは、どの期間のものを提出すればよいか。
A1 申請日前3か月以内のものを提出してください。(要領第5条第2項参照)
Q2 営業所の所有権は、「固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書」の写しでもよいか。
A2 「固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書」が複数ページある場合はすべての写しを提出してください。
領収済通知書のページの写しは不要です。
1 対象等
令和7・8年度の入札参加資格審査申請により認定を受けている場合又は受ける場合で、廿日市市内に主たる営業所又は廿日市市内に入札および契約履行等の委任を受けている営業所を有している者を対象とします。
※すでに市内営業所の認定を受けており、その認定期間が令和9年3月31日までの場合は今回の申請は必要ありません。
2 手引き
・廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定基準に関する手引き
3 趣旨 【要領11条】
地域の優良な企業の適正な受注機会を確保するため、廿日市市内営業所の稼働実態の確認を行い、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の発注における
競争入札参加要件として市内業者の認定を行います。
・廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定基準に関する事務処理要領要領 (以下「要領」という。)
4 認定区分(次のいずれか1区分で認定します。) 【要領第4条】
認定要件 | 主たる営業所 | 委任を受けた営業所 |
---|---|---|
「営業所の認定要件」 にすべて該当 |
主たる営業所(![]() <優先度1> |
委任を受けた営業所(![]() <優先度2> |
「営業所の認定要件」 に非該当あり |
主たる営業所(![]() <競争入札等の参加ができません。(要領第9条)> |
委任を受けた営業所(![]() <競争入札の参加ができません。(要領第9条)> |
「営業所の認定要件」 すべてと特例要件に該当 |
主たる営業所(![]() <優先度1> 特例要件:「3 認定要件」(2)の特例 |
委任を受けた営業所(![]() <優先度1> 特例要件:「3 認定要件」(3)の特例 |
認定要件 |
---|
「営業所の認定要件」に該当(要領第4条第3号、第4号、第8号及び第9号) |
5 認定要件 【要領第3条】
(1) 営業所の認定要件(建設工事の場合型~
型共通、測量・建設コンサルタント等業務)
ア 看板、許可票の掲示(建設工事)
イ 机等什器備品(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
ウ 電話・電気等設備の使用・支払状況(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
エ 責任者・技術者の出勤状況(建設工事)
オ 営業所の所有権または使用権(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
カ 市税の納税状況(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
(2) 主たる営業所の特例(型)(建設工事)
ア 希望する地域で、競争入札による建設工事請負契約を廿日市市と締結した実績が、認定申請の前年度以前15年間のうち10年度以上あること。
※地域とは、市域において、平成15年合併前における旧市町村および平成17年合併前における旧町の区域をいいます。ただし、廿日市地域は、廿日市東地域
および廿日市西地域を設定します。
イ 認定申請の前年度以前15年間で、競争入札による建設工事請負契約を廿日市市と締結した総件数のうち、希望する地域における案件が7割以上を占めている
こと。
(3) 委任を受けた営業所の特例(型)(建設工事)
ア 競争入札による建設工事請負契約を廿日市市と締結した実績が、認定申請の前年度以前15年間 のうち10年度以上あること。
イ 主任技術者として配置できる人数が、常勤の正社員で、5人以上有すること。
6 認定申請 【要領第5条】
申請期間および申請書類の提出先
(1) 申請期間 随時(閉庁日を除く。)
(2) 提 出 先 廿日市市 総務部 契約課
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号(廿日市市役所5階)
Tel 0829-30-9108(直通)
(3) 受付時間 午前 9時 ~ 午前 11時
午後 1時 ~ 午後 3時
提出方法
(1) 提出部数 1部
(2) 提出方法 郵送または持参により提出してください。
(3) 郵送による提出
封筒に「競争入札参加資格の要件として設定する市内営業所の認定申請書類 在中」と記載した上で、提出書類を、申請期間内に必着で提出してください。
申請期間を過ぎると受け付けを締め切ります。必ず期間中に申請してください。
※廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定基準に関する手引き を参照してください。
(4) 持参による提出
受付時間内に提出先へ持参してください。その場で基本事項を確認しますので、内容を説明できる人がお越しください。
※廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定基準に関する手引き を参照してください。
提出書類
様式第1号(別紙1、別紙2含む)および認定要件を確認できる書類等
・廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定要件確認申請書(様式第1号)
受付票(受付票に記入の上、提出書類と一緒に提出をお願いします。)
・廿日市市入札参加資格に係る市内営業所の認定申請提出書類一覧(受付票)
7 調査方法 【要領第7条】
(1) 書面による確認
様式第1号(別紙1、別紙2を含む。)、要領第3条の認定要件等を確認できる書類の審査の結果、なお疑義がある場合には、必要に応じて追加資料の提出を依頼
します。
(2) 実地による調査
書面による審査の結果、なお疑義がある場合には、必要に応じて営業所の現地調査等を実施することができるものとします。
8 稼働実態調査改善通知等 【要領第9条】
(1) 「営業所の稼働実態調査改善通知書」を受けた日の翌日から6か月以内に「営業所の稼働実態調査改善報告書」の提出が必要です。
(2) 「営業所の稼働実態調査改善報告書」が6か月以内に提出されないときまたは「営業所の稼働実態調査改善報告書」の内容が改善されていない場合は、競争入札
の参加ができなくなります。
(3) 型の認定を受け、(2)の状態となった場合の稼働実態調査改善報告書の提出は、入札参加資格審査申請(追加申請を除く。)と合わせて行います。
9 指名除外等の措置 【要領第10条】
(1) 調査対象者が正当な理由なく調査を拒んだ時は、指名除外等の必要な措置を講ずることができるものとします。
(2) 調査によって営業所の稼働状況を確認できない場合は、建設業許可行政庁へ通報するものとします。
(3) 実態調査において虚偽若しくは不正等が確認された場合または関係法令に違反して営業所が設置されたことが明らかになった場合は、指名除外等の必要な措置
を講ずるものとします。
10 認定の通知等【要領第6条、第7条】
入札参加資格審査申請の期間に申請された場合
認定通知 申請から1月から1月半
認定期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
11 施行日等
令和7・8年度の入札参加資格審査申請により認定を受けている場合又は受ける場合で、廿日市市内に主たる営業所又は廿日市市内に入札および契約履行等の委任を受けている営業所を有している者を対象とします。
※すでに市内営業所の認定を受けており、その認定期間が令和9年3月31日までの場合は今回の申請は必要ありません。