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二酸化炭素消火設備の設置基準が変わります
令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
【二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイントのリーフレット】 → リーフレット [PDFファイル/915KB]
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準などが見直されました。
【改正内容1】 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
1 | 起動用ガス容器の設置 |
2 | 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置 |
3 | 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動すること |
4 | 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声であること |
5 | 集合管または操作管への閉止弁の設置 |
6 | 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置 |
7 | 工事、整備、点検等で防護区画内に立入る場合、閉止弁の閉止および自動手動切替装置を手動状態に維持すること |
8 | 消火剤が放出された場合の立入制限 |
9 | 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること |
※ 上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。
(ただし、5の項目に関してのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
【改正内容2】 消防設備士などによる点検
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。(令和5年4月1日以降に実施する点検から)
すでに二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物
施工日(令和5年4月1日)時点で、防火対象物(工事中含む。)に設置されている二酸化炭素消火設備に対して、期日までに設置が必要となる事項です。
対 象 | 対応すべき内容 | 期 日 |
閉止弁が設置されていない場合 | 集合管または操作管への閉止弁の設置 | 令和6年3月31日 |
すべて | 二酸化炭素の危険性等に係る標識設置 | 令和5年3月31日 |
設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること | ||
●二酸化炭素の危険性に関する「標識」の例ダウンロード
消防庁のホームページから、二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインに示した標識の例の電子データをダウンロードできますので、ご活用ください。(印刷はカラー印刷し、ラミネートフィルムなどで保護するなどして使用してください。)
消防庁ホームページ 二酸化炭素消火設備に係る安全対策 | 二酸化炭素消火設備に係る安全対策 | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)<外部リンク>
【関係資料】
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について [PDFファイル/711KB]
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン [PDFファイル/541KB]
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について [PDFファイル/290KB]<外部リンク>
二酸化炭素消火設備が設置された部分またはその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル [PDFファイル<外部リンク>]