本文
火災予防上の命令状況
消防法令違反による命令に関して
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法令に基づきその旨を公示しなければなりません。廿日市市消防本部では、建物を利用される方や近隣の方の安全のためインターネットを利用し、命令を受けている建物の名称、所在地などをお知らせします。
命令とは
消防の立入検査において、消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を守るよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合、消防法に基づき建物などの関係者に改修などの命令を行うことになります。
公示とは
消防法令に基づき命令を行ったときは、違反状態が継続している間、標識の設置やホームページの掲載などより、措置命令の内容などの周知を図ることです。
公示の期間
命令を行ったときは、早急に公示を行い、命令事項の履行などによって、命令の効力を失うまでの間、維持することになります。
公示の方法
公示の方法は次のとおりです。
1 違反している建物などへの標識の設置
2 市役所や消防本部・署の掲示場への掲示
3 ホームページへの掲載
防火対象物の所在地 | 現在、命令を受けている防火対象物はありません |
---|---|
防火対象物の名称 | |
命令を受けた者の氏名 | |
根拠法令 | |
命令事項 |
|
命令年月日 |