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薪ストーブを安全に使用するために
薪ストーブなどの設置に関する火災予防条例
薪ストーブなどを設置する場合は、火災予防条例の基準に従い設置してください。
ストーブと可燃物や壁とは一定の距離以上離してください
| 設備 | 離隔距離 | |
|---|---|---|
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ストーブ (気体・液体燃料以外)
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上方 | 1.5m |
| 前方 | 1.5m | |
| 側方 | 1.0m | |
| 後方 | 1.0m | |

不燃材料などで有効に遮熱されている場合はこの限りでありません。
土間または不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設置する

煙突の設置基準
煙突の高さ
屋根面からの垂直距離を60センチメートル以上とする。

先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、軒がある場合は60センチメートル以上高くする。

煙突と建築物の距離
煙突は建築物の部分である木材その他の可燃物から15センチメートル以上離す。

煙突貫通部
可燃性の壁、床、天井などを貫通する部分は、めがね石のはめ込み または遮熱材料で有効に被覆する。

その他
構造または材質に応じ、支枠、支線、腕金具などで固定する。
容易に清掃ができる構造とし、筒内に著しくばい煙が付着したときは除去する。


