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サウナ設備に関する条例を改正します
サウナ設備の安全基準を見直しました
改正の背景
従前からのサウナ設備の基準は建物内にある浴場などに設置されることを想定していましたが、近年のサウナブームを背景に、屋外にテント型やバレル型(木樽)のサウナを設置されることが全国で増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、廿日市市火災予条例を一部改正します。
施行日
令和8年3月31日
改正内容
サウナ設備の定義
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理しました。
「簡易サウナ設備」とは、屋外で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)またはバレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)に設置される、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪または電気を熱源とするものです。

簡易サウナ設備の安全基準を新たに規定
簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準を加えます。
・サウナ設備と可燃物の間には、可燃物が高温にならない、または引火しない距離を確保することが必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置の設置が必要です。薪式の場合は、近くに消火器を置くことで代替できます。
・その他の基準は、廿日市市火災予防条例第7条の2を確認してください。
火を使用する設備などの設置の届出
簡易サウナ設備は、一般サウナ設備と同様に、個人が設けるものを除き火を使用する設備などの設置に関する届出が必要となります。

