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住民監査請求

ページID:0133315掲載日:2026年1月6日更新印刷ページ表示

住民監査請求制度

 住民監査請求は、市民の方が、監査委員に対し、市の財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。

請求対象

(1) 監査請求ができるのは、市長その他の執行機関や市の職員が行った市に損害を与える次のような財務会計上の違法または不当な行為などがあると認められる場合です。

    ア 公金(市の管理に属する現金など)の支出

  イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分

  ウ 契約(購入、工事請負、委託業務など)の締結または履行

  エ 債務その他の義務の負担(借り入れなど)

  オ 公金の賦課または徴収を怠る事実

  カ 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

  ※ ア~エの行為については、これらの行為が相当の確実さをもって予測される場合も監査請求を行うことができます。

(2)  上記ア~エの行為については、行為のあった日または終わった日から1年以上を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求内容

請求者は、監査委員に対し、次のことを請求することができます。

  (1) 違法または不当な行為(上記(1)ア~エ)の防止・是正

  (2) 違法または不当な怠る事実(上記(1)オ、カ)を改めること

  (3) 違法または不当な行為・怠る事実により市が被った損害を補てんするために必要な措置を講ずべきこと

監査請求ができる人

監査請求ができる方は、廿日市市の住民です。

請求書の様式

請求書の提出先

〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 

廿日市市監査委員事務局   電話番号 0829-30-9213(直通)