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監査等の種類
定期的に行う監査等
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理、予算の執行および財産の管理などが適法、適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。
- 決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ計数が正確なものになっているか検証するとともに、予算の執行および財産の管理が適正に行われているかについて審査を行います。
- 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況を対象として、基金の運用状況を示す書類の計数が正確なものになっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿っているか、その運用の方法が確実かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。
- 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
財政健全化法に基づく健全化判断比率および公営企業会計資金不足比率が適正に算定されているか審査を行います。
- 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月1回、市および公営企業が保管する現金の残高、出納関係諸帳簿等の計数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。
必要があると認められるときに行う監査
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
定期監査を補完するうえで、監査委員が必要と認めるときに監査を行います。
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要に応じて対象事務を定め、事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかについて監査を行います。
- 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金等の財政的援助を行っている団体など(出資団体、補助金等交付団体、公の施設の指定管理者)を対象に財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。
- 公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務について監査を行います。
要求または請求に基づく監査
- 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
- 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
- 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項または地方公営企業法第34条)

