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在外選挙制度
外国に住んでいる人が国政選挙に参加するための制度です。
対象となる選挙は、衆議院議員および参議院議員の選挙です。
投票を行うためには、「在外選挙人名簿の登録申請」が必要です。
- 在外選挙制度について(総務省ホームページ)<外部リンク>
投票のための登録申請(出国時申請)
平成30年6月1日から在外選挙人名簿への登録移転の申請制度(出国時申請)が始まりました。
これまで、在外公館での申請に限られていた在外選挙人名簿の登録申請が、国外転出届を提出する際にできるようになりました。
1. 登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、廿日市市の選挙人名簿に登録されている人(転出届に記載された転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなる人を含む。)
※選挙人名簿に登録されていない人は、出国時申請ができませんので、在外公館での手続きとなります。
※参考 在外公館などでの手続きに関して (PDFファイル 155KB)
2. 申請の方法
国外転出届提出後、申請者本人または申請者の同居家族などが、選挙管理委員会の窓口で直接申請してください。
なお、申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
※各支所地域づくりグループでも申請できます
※郵送による申請はできません
3. 申請に必要なもの
(1) 申請者本人による申請
- 申請書 (PDFファイル 125KB)(署名欄は本人の自署であること)
- 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行する身分証など)
(2) 委任を受けた代理人の場合
- 申請書 (PDFファイル 125KB)(署名欄は申請者本人の自署であること)
- 申請者からの申出書 (PDFファイル 49KB)(署名欄は申請者本人の自署であること)
- 申請者の本人確認書類および代理人の本人確認書類
4. 在留届の提出
在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、出国後忘れずに提出してください。
なお、在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。
5. 在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿登録後は、投票時に必要な在外選挙人証を在外公館を通じて交付します。
投票の方法
3つの投票方法により投票ができます。
1. 在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」などの身分証明書を提出して投票する方法です。
2. 郵便等投票
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対し、投票用紙などの交付請求を行い、入手後に同用紙に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
3. 日本国内での投票
一時帰国などで、国内で投票する場合は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(投票所における投票、期日前投票および不在者投票)を利用して投票できます。