期日前投票と不在者投票制度
1. 期日前投票
投票日に用事や仕事、旅行、病気などで投票に行けない人は、事前に期日前投票ができます。期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書」に所定の事項を記入することが必要です。
あらかじめ、「選挙のお知らせ」はがきの裏面に掲載している「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入して持参すると、投票の受け付けが早く済みます。期日前投票される際は活用してください。
2. 不在者投票
指定病院などでの不在者投票
一定規模以上で、不在者投票ができる指定を受けた病院や老人ホームなどに入院(所)している人は、その病院などで不在者投票ができます。病院などの職員に申し出てください。
不在者投票指定施設一覧
・広島県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>
滞在先での不在者投票
出張などで廿日市市外に滞在中で、投票日までに帰ることができない人は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
廿日市市選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、滞在先に投票用紙を郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。
※日数がかかるので、早めに手続きをしてください。
※滞在地の市区町村では、選挙が行われている場合と行われていない場合とで、土曜日・日曜日の受付の有無や、受付時間が異なります。事前に、滞在地の市区町村選挙管理委員会で確かめてください。
【郵送先】
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市選挙管理委員会
3. 郵便などによる自宅での不在者投票
郵便などによる不在者投票制度を利用できる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、重度の障がいがある人や介護保険法の要介護者の人で、次の要件を満たしている人です。
ただし、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請手続きが必要ですので、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
手帳などの種類 | 要件 |
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身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害【1級または2級】 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害【1級または3級】 | |
免疫、肝臓の障害【1級~3級】 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害【特別項症~第2項症】 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害【特別項症~第3項症】 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分が要介護5 |
また、次の要件を満たし、自分の名前が自書できない人は、代理記載という方法があります。詳しくは選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
手帳などの種類 | 要件 |
---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害【1級】 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害【特別項症~第2項症】 |