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廿日市市文化資源保存活用事業補助金制度

ページID:0111608掲載日:2025年6月23日更新印刷ページ表示

廿日市市文化資源保存活用事業補助金制度

  地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化資源の適切な保存と活用を図るため、文化資源の保存・保護に必要な費用の一部を補助します。

 

補助対象団体

  文化資源を維持管理する地域自治組織に対して補助します。

 

補助対象事業

  1.文化資源の修復・補修

  2.文化資源の由来、伝承などの解説を表示するための看板などの設置、修復・修繕

  3.文化資源を適切に保存するための覆屋、柵その他の工作物の設置、修復・修繕

      4.風俗習慣、民俗芸能を映像に記録し、保存する事業  

  ※国・県・市の指定、登録、選択、認定されていない文化資源に限ります。

 

補助金の額

  補助事業に要する経費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)とし、20万円を上限とします。

  この補助金は、補助対象となる文化資源に対して、1回に限り交付します。

 

申請書提出期限

  令和7年8月22日(金曜日)

 

参考資料

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