ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 学校教育課 > 区域外就学許可基準

本文

区域外就学許可基準

ページID:0078234掲載日:2024年8月16日更新印刷ページ表示

 廿日市市では、通学区域を定め、住所の属する学区の学校を指定学校に定めています。
 ただし、正当と認められる理由があるときは、住所地の市区町村の教育委員会と協議の上、他の市区町村からの通学(区域外就学)を許可しています。

 許可基準は下の表のとおりです。
 区域外就学を希望する場合は、教育委員会学校教育課へ区域外就学申請書を提出してください。

 廿日市市に住所がある場合や廿日市市内で転居する場合は、指定学校変更許可基準のページをご覧ください。

 詳しくは、教育委員会学校教育課へ問い合わせてください。

転出(他の市区町村への転居)

対象学年など 全学年

学年中途での他の市区町村への転出で通学に支障がない場合

許可学校 現在通学している学校
許可期間 学年末まで

  ※廿日市市内で転居する場合は、指定学校変更許可基準のページの「転居」をご覧ください。

転入・転出予定(他の市区町村からの転居など)

(1)住居の新築などで、完成後廿日市市に転入することが確定していて、あらかじめ転入先の学区内の学校へ通学することを希望する場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 住民票異動予定地の学区で通学すべき学校
許可期間 住民票の異動が完了する日まで
添付書類

住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写し
  • 住宅の賃貸契約書の写し
  • 住宅の建築請負契約書の写し

(2)住居新築により融資などを受けるため他の市町村に住民票を異動したが、住宅が完成するまで従前の学校に通学を希望し、住宅完成後に転校することが確実な場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 現在通学している学校
許可期間

住宅が完成するまで

添付書類

住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写し
  • 住宅の賃貸契約書の写し
  • 住宅の建築請負契約書の写し

留守家庭(下校後保護者がいない場合)

保護者に代わり児童を保護する責任者(祖父母など)が確保されている場合

 
対象学年など 小学生
許可学校 保護責任者が下校後児童を保護する場所の学区の学校
許可期間 卒業まで(年次更新)
添付書類

保護者が就労していることが証明できる書類

  • 就労証明書

保護者の代わりに児童を保護する者の書類

  • 保護承諾書

教育上の配慮

いじめからの回避や不登校の回復などを目的として指定学校以外の学校へ通学したい場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 教育委員会が適当と認める学校
許可期間 教育委員会が必要と認めた期間
添付書類 教育委員会が必要とする書類

その他

その他教育委員会が特に必要であると認めた場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 教育委員会が適当と認める学校
許可期間 事情が回復するまで
添付書類

教育委員会が必要とする書類