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廿日市市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画

ページID:0138634掲載日:2026年4月18日更新印刷ページ表示

 社会の急激な変化が進む中で、児童生徒が未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を育成するため、学校教育の改善・充実が求められています。
 また、学習指導だけでなく、学校が抱える課題はより複雑化・困難化しており、学校教職員の時間外在校等時間の実態は極めて深刻であり、疲労や心理的負担の蓄積が教職員の心身の健康に影響を及ぼし、様々な教育活動の質の低下につながることから「学校における働き方改革」を推進することが重要な課題となっています。
  こうした状況の中、本市においては、国や県の法・条例改正を踏まえ、平成31年に「学校における働き方改革取組方針」を策定し、二度の改定を経ながら働き方改革に取り組んできました。
 この度、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「給特法等一部改正法」という。)が公布され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、「業務量管理・健康確保措置実施計画」(以下「計画」という。)を定めることとされました。このことを受け、学校教育の質を高めることを目的とし、廿日市市教育振興基本計画に掲げた目標の達成に向け、市教育委員会と学校及びその関係者が「学校における働き方改革」の理念を共有し、連携・協力しながら取組を推進していくために、「学校における働き方改革取組方針」(令和6年3月改定)を再整理し、本計画を策定しました。

 

廿日市市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画 [PDFファイル/200KB]

 

 

 

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