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令和元年度の「広島県教育委員会への未報告事案」に係る関係職員への対応に関して
令和元年度の市立中学校教諭の不祥事に関し、県教育委員会に未報告であった事案に係る関係職員への対応に関して
この度の不祥事により、児童生徒や保護者、地域の皆さまをはじめ、市民の皆さまに多大なご迷惑、ご心配をおかけしたことに関して、改めてお詫び申し上げます。
令和元年度に、本市の中学校に勤務する教諭が県青少年健全育成条例に抵触する行為を行っていたにもかかわらず、本市教育委員会が県教育委員会に未報告であった事案に関し、当時の本市教育委員会の関係職員への措置に関しては、次のとおりとしました。
【令和元年度職員】
当時、意思決定に関わった教育長および学校教育課長について、教育長は、懲戒処分のうち「戒告」に相当する行為であったと判断し、学校教育課長は、人事的な矯正措置である「訓告」に相当するものと判断をいたしました。
しかし、両名とも既に本市教育委員会を退職しているため、地方公務員法の規定などにより、現時点において当該職員に対する措置は行うことが出来ません。
このことを受け、当時の教育長から、「県教育委員会に未報告としたことにより、同教諭を引き続き教壇に立たせたこと、そして、再び同教諭が非違行為を起こしたことで、市民の皆さまに多大なご迷惑とご心配おかけした」との謝罪があり、在職時の給与の一部に相当する額を市に納める旨の申し出があったため、これを受けることといたしました。
【令和5年度職員】
市長から教育長に対して「今後、同様のことが二度とないよう、教育委員会として、法令遵守の徹底とともに、緊張感をもって業務に当たること」との注意がありました。
その注意を受けて、教育委員会においても、教育長から関係職員に対して、「再発防止対策の徹底を図り、信頼回復に向けて一丸となって取り組んでいく」旨の訓示を行いました。