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市営住宅
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市営住宅の詳細に関しては、「(株)第一ビルサービス廿日市営業所ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
1.募集
空き住宅の申し込み募集は、年に4回(5月、8月、11月、2月)行い、「(株)第一ビルサービス廿日市営業所ホームページ<外部リンク>」および「広報はつかいち」でお知らせします。
申し込みは募集期間中に(株)第一ビルサービス廿日市営業所で配布する「申し込みのしおり」に同封されている申込書に記入の上、(株)第一ビルサービス廿日市営業所に持参、または郵送してください。(「申し込みのしおり」は市役所および各支所でも配布しています。)
また、常時入居受け付けをしている住宅もあります。
詳しくは(株)第一ビルサービス廿日市営業所に問い合わせてください。
2.住宅の種類
名称 | 概要 |
---|---|
公営住宅 | 所得が低い人を対象とする住宅 |
甲種住宅 | 所得制限がない住宅 |
定住促進住宅 | 吉和地域の定住促進を図るための住宅 |
特定公共賃貸住宅 | 中堅所得者(公営住宅の収入基準を超える)を対象とする住宅 |
福祉住宅 | 住宅に困っている高齢者、障害のある人のための住宅 |
3.入居の主な条件
公営住宅
- 廿日市市内に居住、または職場のある人
- 現在、住宅に困っていること(原則、持家がない人)
- 同居する親族があること(婚約者含む) ※単身入居が可能な住宅はありますが、年齢などの条件があります。
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居する世帯の中に暴力団員がいないこと
- 所得制限があります(原則、月額15万8千円以下)
※詳しくは問い合わせてください。
甲種住宅
- 現在、住宅に困っていること(原則、持家がない人)
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居する世帯の中に暴力団員がいないこと
※単身での入居も可能です。
※廿日市市以外に居住している人も申し込めます。
定住促進住宅
- 自らの生活の本拠地とすること
- 同居者に配偶者を有する45歳未満の人または同居する義務教育終了前の子を有する人(一戸建て住宅)
- 45歳未満の人または同居する義務教育終了前の子を有する人(長屋住宅)
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居する世帯の中に暴力団員がいないこと
※廿日市市以外に居住している人も申し込めます。
特定公共賃貸住宅
- 同居する親族があること(婚約者を含む)
- 所得が月額15万8千円以上48万7千円以下の人
- 自ら居住するための住宅を必要としていること
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居する世帯の中に暴力団員がいないこと
※廿日市市以外に居住している人も申し込めます。
福祉住宅
- 廿日市市内に居住している人
- 高齢者(60歳以上)、障がいのある人(身体1級~4級、精神1・2級、療育
、A、
)
- 所得制限が月額21万4千円以下の人
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居する世帯の中に暴力団員がいないこと
4.注意事項
申し込みに関する注意
1.次のような場合は、申し込みを無効とします。入居候補者に決定された後でも失格となります。
・申し込み資格がないとき、または申し込みから入居手続きまでの間に、申し込み資格をなくしたとき
・申込書などに不正な記載があったとき
2.世帯を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
3.申込書の同居親族欄に記載されていない人は、入居できません。
・申し込み後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。入居時に1人となったとき(単身者を除く)または申込者本人が入居しなくなったときは失格となります。
4.受け付け後の申込書の内容変更はできません。
5.婚約者と申し込む場合は、申し込み後、婚約者が変わった場合は入居できません。
入居にあたっての注意
あらかじめ、次のことをご了承ください。
- 市営住宅は建設年度当時の生活様式を勘案して設計し施工しています。したがって電気容量が小さいなど電気製品の使用で不都合が生じることなどがあります。
- 新築住宅ではないので、風呂、トイレなどの機器は使用に支障がないものは従前のものが設置されています。また、室内も破損箇所は修理していますが、それ以外は従前のままです。
- 入居手続きの歳に、敷金(入居時家賃の3か月分)を納付してください。
- 市営住宅使用請書を提出する際に、緊急連絡先届が必要になります。
- 原則、申込書に記入した全員が、入居可能日から15日以内に入居しない場合は、失格になります。
- 住宅内では、犬・猫などの動物を飼うことはできません。
- 入居後は、毎年、世帯全員の収入を申告し、その額に応じて家賃額が決定されます。また、家賃制度の改定によって家賃額が変更することもあります。家賃決定通知などで収入超過者として認定された場合は、住宅の明渡努力義務が生じ、通常より高い家賃を支払っていただきます。また、高額所得者と認定された場合は、一定期間内に住宅を明け渡してください。
入居後の注意
次のような場合は、入居した後でも退去していただきます。
- 不正な行為によって入居したとき
- 家賃を3か月以上滞納したとき ※家賃は毎月末日までに納入しなければなりません。
- 正当な理由によらずに、15日以上住宅を使用しないとき
- 住宅または共同施設を故意に破損したとき
- 周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしているとき
- 入居者入居者が暴力団員になったとき
5.問い合わせ先
指定管理者 株式会社第一ビルサービス廿日市営業所
〒738-0033 廿日市市串戸一丁目9-44 竹本印刷所ビル1階
(電話番号)0829-34-1140
(ホームページ)「(株)第一ビルサービス廿日市営業所ホームページ<外部リンク>」