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低未利用土地等確認書の交付について
「低未利用土地等確認書」とは
「低未利用土地等確認書」とは、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円控除)の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つです。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12 月31 日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35 条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
なお、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手続き方法
【申請窓口】
低未利用土地等が廿日市市に所在する場合、市住宅政策課に申請してください。
【申請方法】
国土交通省ホームページに掲載される提出書類(1部)を市住宅政策課に持参または郵送により提出してください。
※郵送による受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等も併せて提出をお願いします。
【交付日数】
申請書の提出から、確認書の交付まで1週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。
注意事項、よくある質問
(1)低未利用土地等確認書が交付されても、本特例措置の対象とならない場合もあるので、詳しくは管轄の税務署にご相談ください。
(2)提出書類に記載事項及び添付書類の不備がある場合や申請内容確認する必要がある場合、訂正及び書類提出を依頼するため、更に日数を要します。税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
(3)適用対象となる譲渡後の利用については、譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。