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廿日市市空家等対策計画
廿日市市空家等対策計画を策定しました
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)が完全施行され、空家等の所有者又は管理者の責務として空家等の適切な管理に努めること、市町村の責務として空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めることが定められました。
廿日市市(以下「本市」といいます。)においても、法の施行をきっかけに、本市における空家等対策に係る施策の方針を定め、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とし、平成29年11月に「廿日市市空家等対策計画」(以下「前計画」といいます。)を策定しました。
近年、全国的に人口減少や高齢化が進行し、空家の増加が問題となっていることから、国では、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適正な管理を総合的に強化するため、令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、管理不全空家等や空家等管理活用支援法人が創設されました。また、不動産登記法の改正による相続登記の申請義務化や民法の一部改正による隣地との相隣関係の見直し等も行われました。
本市においては、前計画の計画期間が令和8年3月で終了することから、空家等対策のさらなる推進を目指し、社会情勢の変化や法改正等を踏まえ、前計画の理念を継承した計画を策定しました。
計画の概要
計画期間
令和8(2026)年から令和17(2035)年までの10年間
計画の対象
廿日市市全域に所在する主に一戸建て住宅
構成
- 序章 基本的事項
- 第1章 空家等の現状と課題
- 第2章 空家等対策の基本的な方針
- 第3章 具体的な施策
- 第4章 計画の推進方策
- 資料 計画策定の経緯等
詳しくは以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

