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居住支援

ページID:0130187掲載日:2025年10月1日更新印刷ページ表示

居住サポート住宅について

「住宅確保要配慮に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正(令和7年10月1日施行)に伴い、「居住サポート住宅」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、住宅のオーナーと援助実施者が連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対し、安否確認、定期的な見守り、福祉サービスへのつなぎを行う、支援付きの住宅です。
 

居住サポート住宅の概要

認定申請について

居住サポート住宅の供給にあたっては、認定を受ける必要があります。

申請方法

認定申請は、住宅所在地の市区町村に対して行います。

廿日市市内で実施する場合は、廿日市市への認定申請(オンライン)<外部リンク>が必要です。

下記リンクのシステムから、申請してください。

居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

手数料

認定手数料は無料です。

 

認定住宅について

本制度によって認定された居住サポート住宅は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で検索・閲覧ができます。

関連資料

国土交通省

居住サポート住宅情報提供システムの公開<外部リンク>

住宅セーフティネット制度<外部リンク>

厚生労働省

居住サポート住宅情報提供システムの公開<外部リンク>

相談窓口

認定に関するお問い合わせは、以下の課へお願いします。

・住宅に関すること(面積や構造、設備等の住宅に関する基準について)

 住宅政策課

・居住サポ-トに関すること(「安否確認」、「見守り支援」、「福祉サービスへのつなぎ」に関する基準について)

 健康福祉総務課生活福祉課

・システム操作に関すること

 居住サポート住宅情報提供システムに掲載の問い合わせ先<外部リンク>

居住支援法人について

住宅セーフティネット法の改正(平成29年10月25日施行)に伴い、「居住支援法人」が創設されました。

住宅確保要配慮者に対して、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定しています。

主な業務

  1. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
  4. 賃貸人に対する住宅確保要配慮者の賃貸住宅の供給促進に必要な情報提供
  5. 住宅確保要配慮者からの委託に基づいた残置物処理等業務
  6. 上記1~5の業務に附帯する業務

広島県で指定している居住支援法人

現在広島県で認定している法人は、以下リンクからご確認ください。

 

広島県HP 居住支援法人の指定について

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/kyojusienhoujin.html<外部リンク>