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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)
「被相続人居住用家屋等確認書」とは
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つです。
相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、相続人は相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)または取壊し後の土地の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
国土交通省の平成31年度(令和元年度)税制改正により、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、空き家の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、一定要件を満たせば適用対象に加わることとなりました。
また、令和6年1月1日以降の譲渡において、相続人の数が3人以上である場合、特別控除額は2,000万円となります。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
手続き方法
【申請窓口】
相続した家屋等が廿日市市に所在する場合、市住宅政策課に申請してください。
【申請方法】
国土交通省ホームページに掲載される提出書類一式(1部)を市住宅政策課に持参または郵送により提出してください。
※郵送による受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等も併せて提出をお願いします。
※複数の相続人が特例措置を受ける場合は、各人が申請書を提出する必要がありますが、同時に申請される場合は、重複する添付書類を省略することができます。
【交付日数】
申請書の提出から、確認書の交付まで1週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。
注意事項、よくある質問
(1)被相続人居住用家屋等確認書が交付されても、本特例措置の対象とならない場合もあるので、詳しくは管轄の税務署にご確認ください。
(2)申請時における提出書類については、相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めにご準備ください。
(3)確定申告が近づくと、確認書の申請窓口(市住宅政策課)が混雑するので、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めにお願いします。