中間検査制度および特定工程の指定
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月28日更新
中間検査および特定工程の指定
- 建築主は建築基準法第7条の3に基づく中間検査の申請を行わなければなりません。
- 廿日市市では、法第7条の3第1項第1号に基づく共同住宅の他に、同項第2号に基づき特定工程の指定を行い、一戸建ての住宅に関して中間検査を行っています。
- なお、指定確認検査機関へ建築確認申請をされる方は、申請される指定確認検査機関にご相談してください。
1.中間検査を行う建築物の構造、用途または規模(令和2年12月31日まで)
- 階数が3以上である共同住宅(床およびはりに鉄筋を配置するものに限る)
- 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
2.中間検査を行う建築物の構造、用途または規模(令和3年1月1日から令和5年12月31日まで)
- 階数が3以上である共同住宅(床およびはりに鉄筋を配置するものに限る)
- 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
- 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)または長屋(令和3年1月1日から新たに検査範囲の拡大を行います。)