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廿日市市建築基準法第42条第2項道路整備事業

ページID:0077749 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

※本市では、建築基準法第42条第2項道路のセットバック(後退)部分を年度の予算内で道路整備を行います

1 廿日市市建築基準法第42条第2項道路整備事業とは

 廿日市市建築基準法第42条第2項道路整備要綱の要件に該当するものに関して、本市が道路整備を行う制度があります。
 建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)に接して建築物を建てる際は、道路の中心から2mセットバック(後退)することが法律で義務づけられています。
 このセットバックを行った用地に関しては、みなし道路となり、家屋や門などの建築物を作ることができません。
 セットバックを行うことにより、将来的には狭い道が4mの道路となり、緊急車両などが通りやすい道路となります。

2 建築基準法第42条第2項道路整備対象【(1)から(6)すべてに該当するもの】

 (1) 廿日市地域および大野地域の市街化区域内または佐伯地域の用途地域が指定されている区域内で建築行為(建築    
   確認申請)があり2項道路の後退部分(後退道路用地)の工作物など(門、塀)を撤去し寄附申出があるもの

 (2) 通り抜けの路線または、行き止まりの路線においては概ね4戸以上の建築物の連担が見込まれる路線であるもの

 (3) 原則、後退道路用地と2項道路との高低差が無いもの

 (4) 隣地境界および道路境界と後退道路用地の境界確定が確実に行われるもの

 (5) 所有権以外の権利がついてないものまたは寄附受納時に所有権以外の権利が確実に解除されるもの
    (登記以外の権利も含む)

 (6)  延べ面積500平方メートル以上の大規模建築行為の無い敷地であるもの

  ※詳しくは、「廿日市市建築基準法第42条第2項道路整備要綱」を参照してください

3 「2項道路整備事前協議書」、「2項道路整備要望書」の申請先

 2項道路整備事前協議書を提出する前に市が事前に後退道路用地が整備対象となるか、確認する必要があることから、
必ず建築指導課へ相談を行ってください。

 2項道路整備事前協議書、2項道路整備要望書は、建築指導課に提出してください。

4 道路整備、登記関係に関して

 「2項道路整備要望書」が提出され受理後、市が後退道路用地の所有権移転のための用地測量、設計業務の調査などを行います。 
 土地分筆後の後退道路用地に所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていれば、抵当権などの設定権者が抵当権などの権利者から権利一部抹消の承諾をもらい「承諾書」を提出してください。
 市に後退道路用地の所有権が移転完了(登記済)後、道路整備を市が行います。

5 事業案内、様式のダウンロード

6 問い合わせ先

  • 「2項道路整備事前協議書」、「2項道路整備要望書」などに関して 市役所6階 建築指導課
  • 2項道路整備に伴う寄付、官民境界立会などに関して 廿日市地域:市役所5階 維持管理課
                                       大野地域:大野支所 建設グループ
                                       佐伯地域:佐伯支所 建設グループ
  • 2項道路整備に伴う用地測量、道路整備工事などに関して 市役所5階 施設整備課

7 廿日市市建築基準法第42条第2項道路整備事業のフロー

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