全体計画認定取扱要綱の制定
建築基準法第86条の8第1項の規定により全体計画認定を受けられる場合の手続きや添付図書などに関して、「全体計画認定取扱要綱」を定め、平成21年4月1日から施行しています。
建築基準法第3条の2の規定により、建築基準法令の規定の適用を受けない既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に適合させていく計画に関して廿日市市の認定を受ける場合は、以下に従い手続きを行なってください。
- 国が示す全体計画認定に係るガイドライン(平成17年6月1日制定 平成20年4月17日一部改正)
- 全体計画を活用した既存不適格建築物の増築に関して(エキスパンションジョイントなどを用いて行う場合)
- 全体計画認定取扱要綱
全体計画認定取扱要綱で定められていること
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事前相談および事前協議制度の確立
この申請を提出する前に事前相談および事前協議を行うことで、本申請が円滑に処理できるようにしています。 -
耐震診断および耐震補強設計に対する専門機関の評価結果の添付
※ 廿日市市が指定する機関は、財団法人日本建築防災協会を事務局とする全国ネットワーク委員会に登録された機関です。
既存不適格建築物に関して、耐震診断や耐震補強設計を行った場合は、廿日市市が指定する機関(※)の評価書を取ってください。
申請様式は、その他市で定めた様式に掲載しています。
全体計画認定を受ける場合の事務の流れ
- 建築基準法第86条の8の規定による全体計画認定制度の事務の流れ(PDFファイル 52KB)
- 建築基準法第86条の8の規定による全体計画認定制度の事務の流れ(別表2)手続きフロー(PDFファイル 29KB)