ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 建築指導課 > 廿日市市広域緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

本文

廿日市市広域緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

ページID:0100515掲載日:2023年10月13日更新印刷ページ表示

 廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、「廿日市市広域緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業」を実施します。

事業の内容

 広域緊急輸送道路沿道建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下法という。)第5条第3項第2号の規定に基づき、広島県が耐震診断を義務付けた住宅および建築物)の内、耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたものに関して、耐震化(耐震改修、建替えまたは除却)に要する費用の一部を市が補助します。

対象となる建築物

 対象となる建築物は次のいずれにも該当する建築物です。

  1. 市内にある広域緊急輸送道路沿道建築物であること
  2. 法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物でないこと
  3. 国、地方公共団体その他公的団体が所有する建築物でないこと
  4. 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告または法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物であること
  5. 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断された建築物であること

申請できる人

 対象となる建築物の所有者などであって市税の滞納がない人

補助金の額

 耐震化に要する費用に15分の11を乗じた額、ただし、補助対象建築物の延べ面積に、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱第3第1項第三号に掲げる額を乗じて得た額を限度額とします。

申請の方法

 下記の様式集から申請書をダウンロードして記入し、必要書類を添えて、建築指導課窓口にて申請してください。

申請先

 廿日市市役所6階 建築指導課

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)