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求職者等に対するハラスメント防止について
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等の皆様が安心して求職活動等を実施できるよう、公正な採用試験等の実施とハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
求職者等とは
・本市職員又は本市会計年度任用職員の採用試験等に応募する者
・就職説明会等の採用活動に参加する者
・本市への職場訪問、採用セミナー等に参加する者
・インターンシップに参加する者
・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
・その他、職業の選択に資する活動に参加する者 など
求職活動等に関するルール
上記のようなハラスメントを防ぐため、本市では以下のルールを遵守します。
1 業務上必要な範囲で対応し、プライベートに過度に立ち入る質問や、性的な言動は行いません。
2 求職者等との連絡が必要な場合には、市の機器等を使用し、個人のSNSや私的な連絡手段によるやり取りは行いません。
3 相手の立場に配慮した言動を行います。
求職者等セクハラに関する相談窓口
求職活動などにおいて、求職者等セクハラに関するご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。
※ 相談員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密は厳守します。
【相談窓口】
廿日市市 総務部 人事課 職員健康係
Tel:0829-30-9124 ※平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)
関連リンク
リーフレット<外部リンク>
厚生労働省ホームページ<外部リンク>

