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任期付職員の懲戒処分に関して

ページID:0123029掲載日:2025年3月31日更新印刷ページ表示

 令和7年3月31日付けで、次のとおり本市任期付職員の懲戒処分を行いましたので、ご報告をするとともに、市民の皆さまの信頼を損ねる事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。

1 概要

 本市任期付職員(以下「当該職員」という。)が、施設駐車場に無断で駐車していたことが分かり、併せて通勤届と異なる通勤方法で通勤していたことが判明しました。

2 被処分者

 廿日市市産業部宮島水族館 館長(任期付職員)69歳

3 処分の内容

 停職1月 ※当該職員は同日付で退職

4 処分の内容

 当該職員の行為は、公務員に対する信用を著しく傷つける行為であるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であるため、懲戒処分を行うものです。

5 処分年月日

 令和7年3月31日(月曜日)

6 関係職員に対する指導上の措置

 上記処分に伴う関係職員に対する指導上の措置は、次のとおりです。
 なお、措置年月日は、同日です。

 指導上の措置(市長名)

  (前)産業部宮島水族館企画室長(53歳) 注意(口頭)
  (現)産業部宮島水族館企画室長(56歳) 注意(口頭)