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公益通報者保護制度

ページID:0055117 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

公益通報者保護制度

 近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が多く発生し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれています。
 これらの不祥事の多くは、事業者内部の労働者などからの通報を契機として明らかにされました。

 法令違反行為の是正のための通報は、正当な行為として評価されるべきものですが、公益のために通報を行った場合に、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇などの不利益な取り扱いから保護されるのかが必ずしも明確ではありませんでした。

 そのため、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確にし、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令順守を確保するために、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。

 公益通報者保護法では、保護される通報および通報者の要件や通報の内容などに関して定めるとともに、公益通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。本市においても、この法律を円滑に施行するために作成されたガイドラインを参考に、本市が処分もしくは勧告などの権限を有する事務に関しての労働者からの通報に対応します。

 公益通報者保護制度の詳細は、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイト<外部リンク>を確認してください。