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地籍調査の実施
地籍調査による筆界案の作成公告
国土調査法による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則第30条4項の規定により筆界案を作成した旨を公告しましたので、お知らせします。
なお、筆界案を確認することができる者は、公告期間内に筆界案に対して意見を申し出ることができ、公告期間内に申し出がないときは筆界案を確認したものとして調査を行います。
なお、筆界案を確認することができる者は、公告期間内に筆界案に対して意見を申し出ることができ、公告期間内に申し出がないときは筆界案を確認したものとして調査を行います。

