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社会資本総合整備計画(都市公園)
社会資本総合整備計画および事後評価書の公表
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体などが行う社会資本の整備その他取り組みを支援することにより、交通の安全確保および円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善、国土の保全・開発、住生活の安定確保および向上を図ることを目的としています。
社会資本整備総合交付金を活用して、交付対象事業を実施しようとする地方公共団体などは、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出する必要があります。また、交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況などに関して評価を行い、国土交通大臣へ提出する必要があります。
廿日市市でも社会資本整備総合交付金を活用し、次のとおり社会資本総合整備計画を作成、国土交通大臣に提出したため、社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定により、計画の公表を行います。また、交付期間が終了した社会資本総合整備計画は、事業効果の発現状況などに関して評価を行い、事後評価書の公表を行います。
■社会資本総合整備計画
【H27~H31】 《防災・安全社会資本整備交付金》
・都市公園の機能強化と安全性の向上(防災・安全) (PDFファイル 322KB)
【R 2~R 6】 《防災・安全社会資本整備交付金》
・都市公園の機能強化と安全性の向上(防災・安全) (PDFファイル 264KB)
【H31(R1)】 《社会資本整備総合交付金》
・都市公園の機能強化と安全性の向上 (PDFファイル 373KB)
■事後評価書
【H27~H31】 《防災・安全社会資本整備交付金》
・都市公園の機能強化と安全性の向上(防災・安全) (PDFファイル 395KB)
【H31(R1)】 《社会資本整備総合交付金》
・都市公園の機能強化と安全性の向上 (PDFファイル 255KB)