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スライド条項の適用について(リーフレット)

ページID:0115987掲載日:2024年11月1日更新印刷ページ表示

スライド条項の適用について(リーフレット)

  工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定の割合を超えた場合、建設工事請負契約約款第25条に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

スライド条項の適用について(リーフレット) [PDFファイル/1.02MB]

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