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スライド条項の適用について
スライド条項の適用について(リーフレット)
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定の割合を超えた場合、建設工事請負契約約款第25条に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。
スライド条項の適用について(リーフレット) [PDFファイル/1.02MB]
※詳しい計算方法に関しては、建設工事請負契約約款第25条(スライド条項)について(広島県)<外部リンク>を参照
単品スライド条項の運用
01_廿日市市単品スライド条項の運用(令和4年8月1日付けお知らせ) [PDFファイル/122KB]
02_廿日市市単品スライド条項の運用(別紙) [PDFファイル/136KB]
インフレスライド条項の運用
01_賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について_H26.02.20 [PDFファイル/136KB]
02「賃金などの変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)_H26.02 [PDFファイル/355KB]

