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スライド条項の適用について

ページID:0115987掲載日:2026年6月30日更新印刷ページ表示

スライド条項の適用について(リーフレット)

  工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定の割合を超えた場合、建設工事請負契約約款第25条に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

スライド条項の適用について(リーフレット) [PDFファイル/1.02MB]

 ※詳しい計算方法に関しては、建設工事請負契約約款第25条(スライド条項)について(広島県)<外部リンク>を参照

 

単品スライド条項の運用

 ※令和8年6月26日に単品スライド条項の運用を改正しました。

 01_単品スライド条項の運用の改正及び事務の取扱いについて(令和8年6月26日付けお知らせ) [PDFファイル/145KB]

 02_廿日市市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用について [PDFファイル/145KB]

 03_手続きフロー [PDFファイル/83KB]

 04_【参考】工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(国交省) [PDFファイル/1.57MB]

 05_【参考】各種スライド条項についてFAQ(広島県) [PDFファイル/259KB]

 各種様式 [その他のファイル/53KB]

【過去の運用】

 廿日市市単品スライド条項の運用について(令和4年8月1日付けお知らせ) [その他のファイル/257KB]

インフレスライド条項の運用

 01_賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について_H26.02.20 [PDFファイル/136KB]

 02「賃金などの変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)_H26.02 [PDFファイル/355KB]

 03_別紙様式1-1 [Wordファイル/16KB]

 

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