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スライド条項の適用について
スライド条項の適用について(リーフレット)
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定の割合を超えた場合、建設工事請負契約約款第25条に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。
スライド条項の適用について(リーフレット) [PDFファイル/1.02MB]
※詳しい計算方法に関しては、建設工事請負契約約款第25条(スライド条項)について(広島県)<外部リンク>を参照
単品スライド条項の運用
※令和8年6月26日に単品スライド条項の運用を改正しました。
01_単品スライド条項の運用の改正及び事務の取扱いについて(令和8年6月26日付けお知らせ) [PDFファイル/145KB]
02_廿日市市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用について [PDFファイル/145KB]
04_【参考】工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(国交省) [PDFファイル/1.57MB]
05_【参考】各種スライド条項についてFAQ(広島県) [PDFファイル/259KB]
【過去の運用】
廿日市市単品スライド条項の運用について(令和4年8月1日付けお知らせ) [その他のファイル/257KB]
インフレスライド条項の運用
01_賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について_H26.02.20 [PDFファイル/136KB]
02「賃金などの変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)_H26.02 [PDFファイル/355KB]

