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DV・虐待など被害者の人へ(健康保険オンライン資格確認に関してのお知らせ)

ページID:0099614掲載日:2023年9月20日更新印刷ページ表示

DV・虐待などの被害者の方は健康保険証の発行元へ届出が必要です

 医療機関や調剤薬局などでオンライン資格確認の本格運用が開始されましたが、DV・虐待など被害者の方は健康保険証の発行元(市区町村、後期高齢者医療広域連合、健保組合、協会けんぽ、共済組合など)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

届出のタイミング

  • DVなどで支援措置が必要となったとき
  • 支援措置が不要となったとき
  • 転職や他の市町村へ転入するなどして保険証が新しくなったとき
  • 75歳になった時または一定程度の障害状態により後期高齢者医療制度に加入したとき

マイナンバーカードの機能制限

 届出をすると以下の機能が利用できなくなります。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

保険証発行元

  • 保険証の保険者名・交付者名などの部分に○○市や全国健康保険協会○○支部など記載してあります

マイナンバーカードの代理人設定の解除

  • 加害者を代理人として設定している場合には、解除処理を行ってください。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除
    する」をご確認ください

マイナンバーカードの利用停止

  • マイナンバーカードを避難元へ置いてきてしまった場合、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。マイナンバー総
    合フリーダイヤルへ連絡をしてください
    マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

 

お問い合わせ先​

   廿日市市保険課

    国民健康保険に関して     国保係    0829-30-9159

   後期高齢者医療制度に関して  医療年金係 0829-30-9160