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マイナンバーカードと保険証

ページID:0085207掲載日:2023年11月20日更新印刷ページ表示

マイナンバーカードと保険証

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

  一部の医療機関などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

    詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

   利用できる医療機関などに関しては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

   マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の登録が必要です。

     詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

マイナンバーカードで特定健診情報の閲覧が可能に

  マイナンバーカードの国民健康保険の保険証利用申し込みをした方は、特定健診情報をマイナポータルで閲覧できます。

医療機関などに特定健診情報を提供できます 

   マイナンバーカードの国民健康保険の保険証利用申し込みをしたご本人が同意すれば、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関などで、令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有できます。

問い合わせ先

  【国民健康保険のこと】  廿日市市役所 保険課 国保係   電話:0829-30-9159 ファクス:0829-32-1059
  【後期高齢者医療のこと】 廿日市市役所 保険課 医療年金係 電話:0829-30-9160 ファクス:0829-32-1059