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後期高齢者医療 治療用装具を購入したとき

ページID:0078440掲載日:2024年12月18日更新印刷ページ表示

療養費(補装具)支給申請

 医師が治療上必要と認めた治療用装具を装着する場合、その装具代は一旦被保険者が全額支払い、申請により自己負担額を差し引いた残りの装具代を療養費として支給します。

 郵送での手続きが可能です。申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、必要な書類と併せて郵送してください。

申請に必要なもの

来庁する場合

  • 被保険者証または資格確認書
  • 振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 療養費支給申請書
  • 医師の診断書または意見書(原本)
  • 装着証明書(原本)
  • 治療用装具の明細がわかる領収書(原本)(領収書に明細の記載が無い場合は、請求書などの明細がわかる書類)
  • 治療用装具の写真(靴型装具のみ)

郵送する場合

  • 被保険者証または資格確認書(写し)
  • 療養費支給申請書
  • 医師の診断書または意見書(原本)​
  • 装着証明書(原本)​
  • 治療用装具の明細がわかる領収書(原本)​(領収書に明細の記載が無い場合は、請求書などの明細がわかる書類)
  • 治療用装具の写真(靴型装具のみ)

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