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新型コロナウイルスによる傷病手当金(後期高齢者)

ページID:0078455 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月20日更新

 広島県の後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください

※傷病手当金に関する詳しいことは、広島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください