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医療費のお知らせ(医療費通知)

ページID:0078414掲載日:2023年11月20日更新印刷ページ表示

 市は、国民健康保険に加入している人に健康や医療に対する認識を深めていただくとともに、医療機関などによる不正請求を抑止し、医療費の適正化を図ることで国民健康保険の健全な運営を行うために、医療費のお知らせを送付しています。
 日頃の健康管理や、受診履歴の確認に役立ててください。

医療費のお知らせの内容

 医療費のお知らせには、以下の項目を記載し、世帯の国民健康保険に加入しているすべての人のものを、世帯主の人へ送付しています。

  • 受診年月
  • 受診者氏名
  • 受診医療機関名など
  • 入院・外来の別
  • 日数
  • 医療費の額(10割)
  • 患者負担額

 ※医療費のお知らせは、医療機関などからの請求に基づき作成しています。医療機関などからの請求が遅れる場合もありますので、同じ月に受診されていても表示できないことがあります

 ※特定の診療科で受診した場合、記載されない場合があります

医療費のお知らせの送付時期

 広島県では、医療費控除としての使用も考慮し、通知回数を年2回に統一しました。
 送付時期と受診月は以下のとおりです。

 ※医療機関などで受診した月から医療データが市に届くまで3か月以上かかります。そのため、2月の確定申告時期に間に合うよう、10月診療分までを2月上旬に送付します

 

送付時期

(令和3年3月以前)

送付時期

(令和3年4月以降)

診療月
医療費のお知らせの送付時期と診療月
5月末送付 2月上旬送付 1月・2月受診分
7月末送付 3月・4月受診分
9月末送付 5月・6月受診分
11月末送付 7月・8月受診分
1月末送付 9月・10月受診分
2月末送付 3月中送付 11月・12月診療分

通知書の仕様

 令和3年4月以降、通知件数によってはがきまたは封書で送付します。

令和3年3月以前 令和3年4月以降
通知方法
はがき はがきまたは封書

確定申告(医療費控除)に使用する場合

 送付する医療費のお知らせ(平成30年1月・2月診療分以降のもの)は、確定申告の医療費控除の資料として使用できます。
 ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費および11月・12月診療分に関しては、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。また、患者負担額は医療費総額から計算した金額です。高額療養費、公費負担医療の支給などで実際の自己負担額と異なる場合があります。

 医療費のお知らせは、確定申告(医療費控除)の手続きまで大切に保管してください。

 確定申告(医療費控除)に関することは、税務署へ問い合わせてください。

 【参考】国税庁ホームページ<外部リンク> 

マイナポータルでの医療費通知情報

   マイナポータルで、令和3年9月診療分からの医療機関などでかかった医療費情報が、医療費通知情報として閲覧できます。
   *この情報には、「柔道整復施術療養費」、「はり・きゅう施術療養費」、「あん摩・マッサージ施術療養費」などは含まれません。

   この閲覧には、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みが必要です。
   詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。