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国民健康保険 状況に応じた支給制度
出産したとき
国民健康保険被保険者が出産したときは、世帯主の申請で出産育児一時金が支給されます。
※妊娠12週以上の死産および流産を含みます
【支給額】
一出産児ごとに500,000円(令和5年3月以前の出産は420,000円)
※産科医療補償制度対象外出産、海外の医療機関での出産は488,000円(令和5年3月以前の出産は408,000円)です。
直接支払制度
支給は、被保険者などが希望しない場合などを除き、被保険者などが出産育児一時金の申請・受け取りに関して代理契約をした医療機関などへ支給します。
これを直接支払制度といいます。
被保険者などは出産後、出産費用から上記【支給額】を差し引いた額を支払うだけで済みます。
ただし、直接支払制度が利用できない医療機関などがあります。
利用できるかどうかは医療機関などに確認してください。
直接支払制度を利用する場合に必要な手続き
- 市役所への申請は不要です。
- 医療機関などへ保険証を提示し、直接支払制度利用を申し出て、代理契約の手続きを行ってください。
- 契約者名は世帯主名としてください。
直接支払制度を利用する場合の注意
- 出産費用が上記【支給額】に満たない場合は市役所へ差額申請が必要です。
- 直接支払制度を希望しない場合は市役所へ出産育児一時金の全額申請が必要です。
また、海外で出産した場合も直接支払制度が利用できないので、全額申請が必要です。 - 他の健康保険などから出産育児一時金を受けることができる場合があります(出産する国民健康保険被保険者が、国保加入前に1年以上健康保険などの本人として加入しており、健康保険などの資格喪失後6か月以内に出産した場合など)。
詳しくは元の健康保険などに確認してください。
直接支払制度を利用せず、市役所に全額申請する場合や、差額申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主名義の預貯金通帳
- 母子健康手帳
- 医療機関などから交付される直接支払制度利用(または利用しない旨の)合意文書の写し
- 医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書の写し
海外で出産した場合
廿日市市に居住し、廿日市市国民健康保険に加入中の被保険者が、海外渡航中に出産した場合、申請により出産育児一時金の支給を受けることができます。該当する場合は、申請をしてください。
※廿日市市に住所を置いていても居住実態がない場合は、支給できません。海外転出の手続きを行ってください。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に関する出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請後に審査を行っています。審査の結果によっては支給できないことがあります。
また、不支給の決定を行った場合や、支給申請や審査の段階で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察との連携を図り、適宜適切な対応を行います。
申請は、不正請求を未然に防ぐため、代理人の申請はできません。出産したご本人がしてください。なお、申請の時効は出産した月の翌月から2年です。
海外で出産した場合に申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主名義の預貯金通帳
- 公的機関発行の出産証明書(海外の機関が記入したもの)とその日本語訳
- 出産した人のパスポートなど
渡航期間の確認のため必要です。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 母子健康手帳
※日本語訳には翻訳した人の署名、押印をしてください(ご自身で訳されても構いません)
※現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書を申請窓口にてご記入いただきます
※郵送での手続きは行っていません(窓口で海外出産された経緯などをお伺いします)
直接支払制度を利用しない場合でも、他の健康保険などから出産育児一時金を受けることができる場合や、出産前に廿日市市国民健康保険の資格を喪失した場合は、廿日市市国保からの支給はありません。
亡くなったとき
国民健康保険被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に葬祭費として30,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
死亡した人が世帯主であった場合は保険証の世帯主欄を変更する必要が生じるので、その世帯全員の保険証も合わせて持参してください。 - 死体火葬許可証またはその写し
- 葬祭執行人の預貯金通帳
交通事故など第三者の行為による傷病
交通事故など、第三者の行為による傷病の治療に係る医療費は、加害者が負担するのが原則です。
しかし、「第三者行為による被害届」などを保険者に提出することで、国保で治療が受けられるようになります。
この場合、一部負担金を除く医療費を廿日市国保が一時的に医療機関に立て替え払いし、あとから過失割合に応じて保険者(廿日市市国保)が加害者に請求します。
国保で治療を受けるときは、必ず市役所保険課または各支所に届け出をしてください。
申請に必要なもの・手続き
- 保険証
- 印鑑(認印)
- 交通事故の場合、交通事故証明書
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
- 事故状況報告書
注意
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー(個人番号)」が必要です。
ただし、記載がなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認ができるもの」が必要となります。
詳しくは、国民健康保険の届け出が必要なとき マイナンバーの記載を確認してください。
交通事故証明は自動車安全運転センターで取得してください。
第三者行為による被害届・念書・誓約書・事故状況報告書の様式は市役所に用意しています。
次のファイルをダウンロードして利用することもできます。
示談
国保で治療を受けたときは、示談の前に必ず連絡してください。
連絡なく示談を結んでしまうと、国保からの給付を停止または給付分を返納していただくこともあるので注意してください。