ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民健康保険 給付制限

ページID:0012674 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月5日更新

 次に該当するときは、国民健康保険の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたときは、給付を受けられません。
    (例)入院時の差額室料・差額ベッド料、正常分娩、人間ドック、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正など
  • 被保険者が、監獄、少年院、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、給付を受けられません。
  • 被保険者が、自己の故意の犯罪行為が原因で病気やケガをしたとき、または故意に病気やケガをしたときは、給付を受けられません。
  • 被保険者が、ケンカ、泥酔などが原因で病気やケガをしたときは、給付を受けられないことがあります。