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被爆者援護法による手当について

ページID:0124317掲載日:2025年5月24日更新印刷ページ表示

被爆者手当

 原爆被爆者援護のため、次のような手当制度があります。

 ※受給するには申請が必要です。

 

令和7年度における各種手当の支給額等

手当等の種類 手当等を受けられる人

手当等の金額

(月額)

(1)健康管理手当 厚生労働省令で定める11種類の病気のいずれかにかかっている人 37,900円
(2)保健手当 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 19,000円
上記の人で、原爆が原因で身障手帳1級から3級程度の身体上の障害等のある人または70歳以上の身寄りのない単身生活者 37,900円
(3)医療特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人 154,090円
(4)特別手当 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその傷病が治った人 56,900円
(5)介護手当 原爆の影響による精神上または身体上の障害(中度)のために、費用を支出して介護人を雇っている人 73,170円
原爆の影響による精神上または身体上の障害(重度)のために、費用を支出して介護人を雇っている人 109,770円以内
(6)家族介護手当 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている人 24,190円以内

(7)原子爆弾小頭症手当

原爆の放射能が原因で小頭症状態にある人 53,030円
(8)葬祭料 被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人 219,000円

 

問い合わせ先

 広島県健康福祉局被爆者支援課 082-513-3115