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「第3期廿日市市地域福祉計画」原案への意見募集
「第3期廿日市市地域福祉計画」への意見を募集しました。
実施の概要
期間
令和3年4月14日(水曜日)~令和3年5月7日(金曜日)
公表資料
「第3期廿日市市地域福祉計画」原案 (PDFファイル 10.77MB)
募集方法
廿日市市役所(福祉総務課、行政資料室)、各支所情報公開コーナー(地域づくりグループ)、
市ホームページで公表し、意見を募集しました。
募集結果
2人(郵送1人、電子メール1人)から、3件の意見を受理しました。
意見の概要と市の考え方
1 計画に反映したもの
番号 |
意見の概要 |
市の考え方・対応方針 |
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1 |
【保護司会・更生保護女性会に関して】 記述から更生保護女性会を削除し、保護司会のみとすべきである。 「保護観察対象者の生活状況を把握し、」との記述からすると、更生保護女性会は、該当しない。保護観察とは、犯罪や非行をした人が、実社会の中でその健全な一員として更生するように国の責任においてこれを指導監督・援護するものとされ、保護観察は、国家公務員である保護観察官と民間ボランティアである保護司との官民共同体制で行われている。保護観察対象者の個人情報を知りうるのは、保護観察官と保護司のみである。保護司会と更生保護女性会を連記すると、更生保護女性会が保護観察を担うかのように誤解される虞がある。 一方、更生保護を担う人々としては、保護観察官、保護司、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主である。 以上のことから、(1)就労の確保(2)住居の確保に関して検討していただきたい。 |
第8章再犯防止、更生支援(廿日市市再犯防止推進計画)-3取組の方向性(1)就労の確保(2)住居の確保-各主体の役割において、「地域全体で取り組むこと」のうち、「保護司会・更生保護女性会」を「保護司会」に修正します。 |
2 |
【保護司会の関係機関と団体との連携に関して】 「犯罪を犯した人」の立ち直りの支援に向けて 「」の部分を「犯罪や非行をした人」に変更すべきである。 犯罪や非行をした人たちが立ち直るためには、本人の努力はもちろんですが、社会に居場所がないがために再び犯罪をかさねていますという悪循環もあることも事実です。 ※小冊子「立ち直りを支える地域のチカラ」(法務省保護局作成)に上記のような記述があります。犯罪を犯した人だけではなく、犯罪や非行をした人という記述が正確だと思います。 |
第8章再犯防止、更生支援(廿日市市再犯防止推進計画)-3取組の方向性-(3)関係関係機関、団体との連携で、「犯罪を犯した人の立ち直り支援に向けて、」を「犯罪や非行をした人の立ち直り支援に向けて」に修正します。 |
2 計画にかかわる市の考え方を説明するもの
番号 |
意見の概要 |
市の考え方・対応方針 |
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3 |
【自主防災組織の活動に関して】 四季が丘は自主防災活動が活発だが、最近あまり熱が入ってない感じがします。 個人情報の問題はありますが、災害弱者の方の存在を町内で共有し、率先して避難を促せるような体制が必要と考えます。 そのうえで、市全体にその活動やノウハウを広げる必要があると考えます。 誰も取り残さない防災が必要だと思います。 |
本計画では、「基本目標」と「行動目標」を達成しながら、各主体が連携、協働し、複数の課題に取り組んでいくための横断的取組を「協働プロジェクト」として位置付けており、その取組のひとつとして、「避難支援活動の実践支援と庁内連携体制の構築」を位置付けています。 行政が取り組むこととして、「地区・地域や自主防災組織、民生委員児童委員、消防団による支援体制モデルを構築します」としており、関係部署と連携しながら着実に取組を進めていきます。 |
「第3期廿日市市地域福祉計画」原案 (令和3(2021)年4月)への意見の結果と市の考え方に関して (PDFファイル 114KB)